○鳥栖市福祉事務所事務処理に関する規程

平成17年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、法令の規定により福祉事務所長が行う事務及び鳥栖市福祉事務所長委任規則(昭和29年規則第15号)の規定により市長から委任された鳥栖市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務(以下「委任事務等」という。)に係る決裁事項等について、その権限と責任を明確化するとともに、事務処理の能率化を図るため、事務処理等の範囲について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織等)

第2条 福祉事務所は、鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に規定する健康福祉みらい部のうち、次の課及び係の組織をもって充てる。

地域福祉課

地域福祉係、生活支援係

高齢障害福祉課

高齢者支援係、障害者支援係

こども育成課

保育幼稚園係、子育て支援係

2 前項に規定する組織の標準的な事務分掌は、事務分掌規則別表第1で規定する事務分掌の例による。

(平18訓令4・平25訓令1・平27訓令4・令2訓令6・一部改正)

(所長)

第3条 所長は、健康福祉みらい部長が兼務するものとし、市長が任命する。

(平25訓令1・平27訓令4・一部改正)

(所長の決裁事項)

第4条 所長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 委任事務等に係る方針の決定に関すること。

(2) 委任事務等に係る不服申立てに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められる事項に関すること。

2 所長は、前項のうち特に必要と認めた事項については、その都度市長に報告し、又は承認を受けなければならない。

(課長の専決事項)

第5条 第2条で規定する課の長(以下「課長」という。)の専決事項は次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに規定する所長の決裁事項以外の委任事務等に関すること。

(代決)

第6条 所長が不在のときは、その事務を所管する課長が所長の決裁事項を代決する。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理については事務処理規程を準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

鳥栖市福祉事務所事務処理に関する規程

平成17年3月30日 訓令第2号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成27年7月3日 訓令第4号
令和2年10月30日 訓令第6号