○鳥栖市長の権限事務の委任規則
昭和57年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項及び第180条の2その他の法令の規定に基づき、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員並びに他の執行機関及び他の執行機関を補助する職員に委任する事項を定めるものとする。
(平28規則19・令5規則4・一部改正)
(昭61規則6・昭61規則12・昭63規則7・平元規則3・平2規則5・平5規則26・平8規則4・平9年規則3・平11年規則22・平16規則5・平17規則1・平20規則4・平24規則2・平27規則25・令4規則6・令4規則28・令5規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、平成5年8月17日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(鳥栖市規則を廃止する規則の一部改正)
2 鳥栖市規則を廃止する規則(昭和44年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表
(令5規則4・追加、令6規則19・令6規則23・令6規則25・一部改正)
委任を受ける職員又は執行機関 | 委任事務 |
福祉事務所長 | 1 地方自治法第153条第2項の規定により委任する行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第2条第1項に規定する行旅病人の救護に関すること。 (2) 法第2条第2項及び第8条第1項に規定する行旅病人及び行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。 (3) 法第3条及び第8条第2項に規定する扶養義務者及び公共団体に対する通知並びに引き取りの手続に関すること。 (4) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録並びに埋葬及び火葬に関すること。 (5) 法第9条に規定する行旅死亡人の告示及び公告に関すること。 (6) 法第10条に規定する相続人等及び公共団体に対する通知に関すること。 (7) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。 (8) 法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。 2 地方自治法第153条第2項の規定により委任する民生委員法(昭和23年法律第198号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第17条第2項に規定する民生委員への資料の作成依頼及び職務に関する指導に関すること。 3 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項に関する事務 (1) 法第24条に規定する保護の開始及び変更に関すること。 (2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。 (3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 (4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。 (5) 法第27条の2に規定する要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。 (6) 法第28条に規定する要保護者等に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 (7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。 (8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。 (9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 (10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。 (11) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。 (12) 法第55条の6に規定する被保護者等に対する報告の請求に関すること。 (13) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。 (14) 法第55条の8及び第55条の9第2項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 (15) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。 (16) 法第63条に規定する被保護者が返還すべき金額の決定に関すること。 (17) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 (18) 法第76条の2に規定する損害賠償請求に関すること。 (19) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。 (20) 法第80条に規定する返還の免除に関すること。 (21) 法第81条に規定する後見人の選任請求に関すること。 4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる事務 (1) 生活保護法第24条に規定する保護の開始及び変更に関すること。 (2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。 (3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 (4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。 (5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。 (6) 生活保護法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。 (7) 生活保護法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。 (8) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。 (9) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 (10) 生活保護法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。 (11) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。 (12) 生活保護法第63条に規定する被保護者に返還すべき金額の決定に関すること。 (13) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 (14) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。 (15) 生活保護法第80条に規定する返還の免除に関すること。 (16) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任請求に関すること。 5 地方自治法第153条第2項の規定により委任する生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。 (2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 (3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。 (4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。 6 地方自治法第153条第2項の規定により委任する老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。 (2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。 (3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 (4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。 (5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。 (6) 法第32条に規定する審判の請求に関すること。 (7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 7 地方自治法第153条第2項の規定により委任する介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第115条の45に規定する地域支援事業に関すること。 8 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)第32条第2項及び第3項に関する事務 (1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。 (2) 法第23条第1項ただし書に規定する保護に関すること。 9 地方自治法第153条第2項の規定により委任する児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第14条に規定する児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。 (2) 法第18条に規定する児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。 (3) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。 (4) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。 (5) 法第22条に規定する助産施設への入所等に関すること。 (6) 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項に規定する母子生活支援施設における保護を含む。)に関すること。 (7) 法第24条に規定する保育の利用及び措置に関すること。 (8) 法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。 (9) 法第56条に規定する費用の徴収及び支払命令に関すること。 10 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)第9条第9項に関する事務 (1) 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。 (3) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。 (4) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。 (5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 (6) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。 (7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。 11 地方自治法第153条第2項の規定により委任する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (2) 法第46条に規定する正しい知識の普及に関すること。 (3) 法第47条に規定する相談指導等に関すること。 (4) 法第49条に規定する施設及び事業の利用の調整等に関すること。 12 地方自治法第153条第2項の規定により委任する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。 (3) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託に関すること。 (4) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。 (5) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (6) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 (7) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。 13 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この項において「法」という。)第33条第2項に関する事務 (1) 法第4条及び第16条に規定する児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。 (2) 法第6条に規定する認定に関すること。 (3) 法第9条から第11条までに規定する児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。 (4) 法第28条に規定する届出に関すること。 (5) 法第28条の2に規定する相談及び情報提供等に関すること。 (6) 法第29条に規定する調査に関すること。 (7) 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。 14 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)第38条第2項に関する事務 (1) 法第17条に規定する支給要件に関すること。 (2) 法第19条に規定する認定に関すること。 (3) 法第20条、第21条及び第22条第1項に規定する支給の制限に関すること。 (4) 法第24条第1項に規定する不正取得の徴収に関すること。 (5) 法第26条において準用する第11条(第3号を除く。)並びに第12条に規定する福祉手当の支給の停止又は差止めに関すること。 (6) 法第35条に規定する届出(同法に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に限る。)に関すること。 (7) 法第36条第1項及び第2項に規定する調査(同法に規定する障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に限る。)に関すること。 (8) 法第37条に規定する資料の提供等(同法に規定する障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に限る。)に関すること。 (9) 国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。 15 地方自治法第153条第2項の規定により委任する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。 (2) 法第9条及び第10条に規定する報告等に関すること。 (3) 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。 (4) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。 (5) 法第20条第1項に規定する申請の受理に関すること。 (6) 法第20条第2項及び第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する面接及び調査並びに調査の委託又は嘱託に関すること。 (7) 法第21条第1項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する障害支援区分の認定に関すること。 (8) 法第22条第1項に規定する支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取、法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する受給者証の交付に関すること。 (9) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。 (10) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。 (11) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費に関すること。 (12) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費に関すること。 (13) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。 (14) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。 (15) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。 (16) 法第48条第1項に規定する報告等に関すること。 (17) 法第49条第6項に規定する知事への通知に関すること。 (18) 法第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。 (19) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付決定に関すること。 (20) 法第51条の7に規定する給付要否決定等に関すること。 (21) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。 (22) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。 (23) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費に関すること。 (24) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費に関すること。 (25) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費に関すること。 (26) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費に関すること。 (27) 法第52条第1項に規定する支給認定に関すること。 (28) 法第53条に規定する申請に関すること。 (29) 法第54条に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定に関すること。 (30) 法第56条に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の変更に関すること。 (31) 法第57条に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の取消しに関すること。 (32) 法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給に関すること。 (33) 法第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。 (34) 法第70条第1項に規定する療護介護医療費の支給に関すること。 (35) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。 (36) 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。 (37) 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。 (38) 法第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給及び身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。 (39) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。 (40) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。 16 地方自治法第153条第2項の規定により委任する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第17条及び第31条の7に規定する母子家庭日常生活支援事業及び父子家庭日常生活支援事業に関すること。 (2) 法第18条(法第31条の7第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 (3) 法第31条(法第31条の10の規定により準用する場合を含む。)に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。 (4) 法第33条に規定する寡婦日常生活支援事業に関すること。 17 地方自治法第153条第2項の規定により委任する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「法」という。)に関する事務 (1) 法第20条に規定する認定等に関すること。 (2) 法第22条に規定する届出に関すること。 (3) 法第23条に規定する教育・保育給付認定の変更に関すること。 (4) 法第24条に規定する教育・保育給付認定の取消しに関すること。 (5) 法第30条の5に規定する認定等に関すること。 (6) 法第30条の7に規定する届出に関すること。 (7) 法第30条の8に規定する施設等利用給付認定の変更に関すること。 (8) 法第30条の9に規定する施設等利用給付認定の取消しに関すること。 (9) 法第42条及び第54条に規定するあっせん及び要請に関すること。 18 地方自治法第153条第2項の規定により委任するその他に関する事務 (1) 鳥栖市福祉資金貸付基金条例(昭和42年条例第5号)に規定する福祉資金貸付の可否及び貸付額の決定に関すること。 (2) 鳥栖市敬老祝金支給条例(昭和57年条例第8号)に規定する敬老祝金の支給に関すること。 (3) 鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例(平成7年条例第11号)に規定する在宅寝たきり老人等介護見舞金の支給に関すること。 (4) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)に規定する重度心身障害者に対する医療費の助成に関すること。 (5) 鳥栖市子どもの医療費に関する条例(昭和49年条例第7号)に規定する子どもに対する医療費の助成に関すること。 (6) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)に規定するひとり親家庭等に対する医療費の助成に関すること。 (7) 鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年条例第7号)に規定する市立保育所における保育料の督促に関すること。 |
教育委員会 | (1) 教育財産に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 (2) 市立小学校及び市立中学校に係る1件100,000円未満の支出負担行為に関すること。 (3) 鳥栖市生涯学習センターの使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 (4) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)に関すること。 ア 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項の規定による受給資格及び児童手当の額の認定 イ 法第9条第1項及び第3項の規定による児童手当の額の改定 ウ 法第26条第1項及び第3項の規定による届出等の受理 |
農業委員会 | (1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)第4条第1項の規定により、農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。第2号、第3号及び第4号において同じ。)を農地以外のものにすることの許可をすること(2以上の市町の区域にまたがるものを除く)。 (2) 法第4条第8項の規定により、農地を農地以外のものにすることの協議を行うこと(2以上の市町の区域にまたがるものを除く)。 (3) 法第5条第1項の規定により、農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可をすること(2以上の市町の区域にまたがるものを除く)。 (4) 法第5条第4項の規定により、農地又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うこと(2以上の市町の区域にまたがるものを除く)。 (5) 法第18条第1項の規定により、農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除をし、解除の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることの許可をすること。 (6) 法第49条第1項の規定により、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること((1)から(5)まで、(8)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)。 (7) 法第50条の規定により、報告を求めること((1)から(5)まで、(8)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)。 (8) 法第51条第1項の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずること((1)から(4)までに掲げる事務に係るものに限る。)。 (9) 法第51条第3項の規定により、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずること。 (10) 法第51条第5項の規定により、原状回復等の措置に要した費用を徴収すること。 |
公営企業管理者 | (1) 浄化槽に関すること。 (2) 専用水道、簡易専用水道及び小規模受水槽水道に関すること。 |