○鳥栖スタジアム条例施行規則

平成27年7月3日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖スタジアム条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 鳥栖スタジアムについては引き続き7日、鳥栖スタジアム北部グラウンドについては引き続き2日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条及び第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、鳥栖スタジアム使用許可申請書(様式第1号)又は鳥栖スタジアム北部グラウンド使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日前3月から14日までに受理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申請書の受付時間は、鳥栖スタジアムについては午前9時から午後7時までとし、鳥栖スタジアム北部グラウンドについては午前9時から午後4時までとする。

(使用の許可)

第4条 前条第1項に規定する申請を許可するときは、当該申請日から10日以内に鳥栖スタジアム使用許可書(様式第3号)又は鳥栖スタジアム北部グラウンド使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

2 前項の許可の順序は、使用許可申請の順による。

3 第1項の使用許可書は、鳥栖スタジアム及び鳥栖スタジアム北部グラウンド(以下「スタジアム」という。)を使用する際又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 スタジアムの使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、スタジアム使用許可変更・取消承認申請書(様式第5号)を事前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、スタジアム使用許可変更・取消承認書(様式第6号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に、当該不足額を納入しなければならない。

(広告表示使用料)

第7条 条例別表第2第3項の表備考2の使用料は、大型映像装置の使用時間に1時間当たり21,370円を乗じて得た額とする。ただし、使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

(平31規則12・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条に規定する特別の理由及び使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内の社会教育関係団体が使用するとき。 半額

(2) 市内の公共団体が使用するとき。 半額

(3) 条例第16条の規定により指定を受けた指定管理者が使用するとき。 半額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 別に市長が定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、鳥栖スタジアム使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書に規定する特別の理由及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 全額

(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の7日前(グラウンドについては30日前)までに使用取消しの申請があり、かつ、スタジアムの運営に支障がないとき。 半額

(4) 使用日の7日前(グラウンドについては30日前)までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の半額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、鳥栖スタジアム使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) スタジアムの秩序維持に必要な人員を配置すること。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 前各号のほか、市長がスタジアムの管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(入場者の守るべき事項)

第11条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) スタジアム内を不潔にしないこと。

(5) 前各号のほか、市長がスタジアムの管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(汚損、き損等届出)

第12条 使用者は、スタジアムの設備、附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、スタジアム汚損・き損・滅失届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、スタジアムの使用を終わったとき(条例第8条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(免責)

第14条 スタジアムの使用者又は入場者の不注意その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に鳥栖市民文化会館運営審議会規則等を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)の規定による廃止前の鳥栖スタジアム条例施行規則(平成17年教委規則第5号)の規定によりなされた申請、許可等の手続は、この規則の規定によりなされた申請、許可等の手続とみなす。

3 鳥栖スタジアム条例の一部を改正する条例(令和5年条例第36号。以下この項において「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の鳥栖スタジアムの使用許可を受けた場合で既納の使用料があるときは、一部改正条例による改正後の条例に定める使用料との差額を還付することができる。

(令5規則53・追加)

4 前項の規定による差額還付については、当該使用許可を受けた者の申込みによるものとする。

(令5規則53・追加)

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第53号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令3規則11・令5規則53・一部改正)

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(令3規則11・令4規則36・一部改正)

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(令5規則53・一部改正)

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(令4規則36・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖スタジアム条例施行規則

平成27年7月3日 規則第32号

(令和6年1月1日施行)