○鳥栖市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程
平成29年3月23日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 区域外流入を行おうとする者は、鳥栖市公共下水道区域外流入受益者申告書(様式第1号)を下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第2号ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して申告しなければならない。
2 前項の申告書には、申告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 第1項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。
(令3企管規程2・一部改正)
(受益者の地積)
第3条 条例第3条の規定による受益者の分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。
(分担金等の端数計算)
第5条 条例第4条第1項に規定する分担金の額を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 条例第6条第1項に規定する延滞金の計算をする場合において、その基礎となる分担金の額の全額が200円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の納付)
第6条 分担金は、納付期日までに納付書により納付しなければならない。
2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令3企管規程2・一部改正)
(分担金の督促)
第8条 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しないときは、督促状(様式第5号)により督促しなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正)
2 鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成19年企業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年企管規程第9号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公共下水道区域外流入受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 | 備考 | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校用地 | % 75 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校等 |
社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために設置する施設(保育所、母子生活支援施設、老人ホーム等) | |
警察法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、拘置所、少年院等 | |
一般庁舎用地 | 50 | 裁判所、警察署、地方公共団体の庁舎等 | |
病院用地 | 25 | 国立病院、県立病院、市立病院等 | |
有料公務員宿舎用地 | 25 | 職員寮、公舎等 | |
公営住宅用地 | 0 | 県営住宅、市営住宅等 | |
普通財産である土地 | 0 | 国、県、市の普通財産等 | |
その他の公用財産用地 | 50 | 図書館、体育館、青少年センター、総合運動場等 | |
地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業(水道企業等)に属する財産 | |
国又は地方公共団体が、公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 100 | 道路、公園、水路、遊園地等 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地 | 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者が所有している土地 | |
別に管理者が定める率 | 上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地 | ||
下水道事業のため、土地又は金銭等を提供した者が所有している土地 | 別に管理者が定める率 | ||
私立の学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校等。施設管理者又は職員などが住居に使用する土地は除く。) | |
社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(私立保育所等。施設管理者又は職員などが住居に使用する土地を除く。) | |
宗教法人が使用する土地 | 境内地 50 墓地 100 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地(宗教法人が、その本来の目的のために使用しない土地及び住居に使用する土地を除く。) | |
消防団が使用する消防用施設用地 | 50 | ||
自治会等が所有し、又は使用する集会所の土地 | 50 | 住居に使用する土地を除く。 | |
公衆用道路である私道敷 | 100 | 両端が公道に接している私道で不特定多数の通行の用に供している土地 | |
文化財である土地又は建物その他の工作物の土地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は鳥栖市文化財保護条例(昭和52年条例第26号)等に基づく指定を受けた文化財又は文化財保存のための施設 | |
その他管理者が特に必要と認めた土地 | 別に管理者が定める率 |
(令2企管規程9・全改)
(令2企管規程9・一部改正)