○鳥栖市会計年度任用職員の任用に関する規程
令和7年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、鳥栖市職員の任用等に関する規則(昭和45年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかの場合に任用することができる。
(1) 会計年度任用職員を任用することにより、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の負担の軽減が図られると認められる場合
(2) 職務の内容、勤務時間又は勤務形態が特殊であるため、会計年度任用職員をその業務に従事させることが効率的かつ効果的であると認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要があると認める場合
2 同一と認められる職が翌会計年度において引き続き設置される場合には、任命権者は、客観的な能力の実証に基づき、現に任用している会計年度任用職員を、再度当該職に任用することができる。
(会計年度任用職員の業務)
第3条 任命権者は、会計年度任用職員を次に掲げる業務に従事させてはならない。
(1) 政策形成、予算編成等の組織の管理及び運営に関する業務
(2) 財産の差押え、許認可等の公権力の行使に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、相当の期間任用される職員を付けるべき業務
(採用の方法)
第4条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。
(選考の方法等)
第5条 選考の方法は、規則第11条の規定に準じ、職種ごとに任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の任命権者が定める選考の方法のうち面接試験を行う場合には、当該面接試験による選考の評定をする者(以下「評定員」という。)を3人以上指名するものとする。
3 任命権者は、選考に当たっては、公募(インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、その職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) その職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
(2) 現に任用している会計年度任用職員(その任期(以下「現任期」という。)の末日が当該会計年度の末日である者に限る。)を現任期の満了後引き続き現に任用している職と同一と認められる職に任用しようとする場合
5 前項の任用をする会計年度任用職員は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 現任期における人事評価の結果が良好であること。
(2) 現任期の末日の時点において法第28条第2項の規定による休職中でないこと。ただし、同項第1号に該当する者については、その現任期の満了する時において、当該現任期の満了後おおむね2月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降支障なく勤務することができる見込みがあると認められる場合は、この限りでない。
(3) 現任期中に法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(4) 次条第2項の規定による選考により任用されている者でないこと。
(任期)
第6条 会計年度任用職員の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内において任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合で特別の事情によりその任期の満了後再度当該会計年度任用職員を同一の職務に従事させる必要が生じたときは、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、再度任用することができる。
(服務の宣誓)
第7条 鳥栖市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第28号)第2条第2項の規定は、第2条第2項に規定する再度当該職に任用することとされた会計年度任用職員に適用する。
2 前項に規定する会計年度任用職員については、最初の任用時に行った服務の宣誓を再度の任用時の服務の宣誓とみなす。
(服務)
第8条 会計年度任用職員の服務は、法第30条から第38条まで及び鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第9条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、法、鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号)及び鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第77号)の定めるところにより行うものとする。
(退職)
第10条 会計年度任用職員は、任用期間が満了したとき又は死亡したときは、別に通知することもなく退職するものとする。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
3 任命権者は、任用期間満了前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(任用後の管理)
第11条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用に関する選考その他必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。