○鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第35号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、鳥栖市育英資金貸付基金条例施行規則(平成13年規則第13号)第2条の採用願の受理、その採用願に係る事実についての審査又はその採用願に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、鳥栖市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成19年規則第12号)第5条の補助金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年規則第12号)第2条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第5条の給付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第5号)第4条の対象者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則(平成7年規則第20号)第2条の見舞金の資格認定及び支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号)第3条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則7・追加)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、鳥栖市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則第5条の補助金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 鳥栖市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則第3条の補助対象園児と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象世帯員」という。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 対象世帯員に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(平28規則7・旧第8条繰下)

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)第4条第5号の母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者、それらの配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第3条の助成対象者(以下この条において「助成対象者」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付又は被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 助成対象者に係る鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号)による対象者の認定に関する情報

 助成対象者に係る鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)による受給資格の登録に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)

(2) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第5条の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 助成対象者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第9条繰下)

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第4条の対象者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例第3条の対象者(以下この条において「対象者」という。)に係る医療保険関係情報

 対象者に係る生活保護実施関係情報

 対象者に係る鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による受給資格の認定に関する情報

 対象者に係る重度心身障害者医療費関係情報

(2) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 対象者及びその保護者に係る市町村民税に関する情報

 対象者及びその保護者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第10条繰下)

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則第2条の見舞金の資格認定及び支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例(平成7年条例第11号)第3条第1項の寝たきり老人等又は当該寝たきり老人等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(平28規則7・旧第11条繰下)

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条の対象者(以下この条において「対象者」という。)、その配偶者又はその扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 対象者に係る医療保険関係情報

 対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 対象者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第12条繰下)

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 申請者に係る生活保護実施関係情報

(平28規則7・追加)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平28規則7・旧第13条繰下・一部改正)

第16条 条例別表第3の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 就学援助費の申請を行う児童及び生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象世帯員」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 対象世帯員に係る生活保護実施関係情報

(3) 対象世帯員に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(平28規則7・追加)

第17条 条例別表第3の3の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費の申請を行う児童及び生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象世帯員」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 対象世帯員に係る生活保護実施関係情報

(平28規則7・追加)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則7・旧第14条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月25日 規則第35号
平成28年3月25日 規則第7号