○鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、鳥栖市育英資金貸付基金条例施行規則(平成13年規則第13号)第2条の採用願の受理、その採用願に係る事実についての審査又はその採用願に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年規則第12号)第2条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第5条の給付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(令6規則5・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第5号)第4条の対象者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(令6規則5・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則(平成7年規則第20号)第2条の見舞金の資格認定及び支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令6規則5・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号)第3条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(令6規則5・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則7・追加、令6規則5・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に準じて行う保護の決定及び実施に関する事務、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務とする。

(令6規則5・追加、令6規則19・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)第4条第5号の母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者、それらの配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第3条の助成対象者(以下この条において「助成対象者」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付又は被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)

 助成対象者に係る生活保護実施関係情報

 助成対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付の支給に関する情報

 助成対象者に係る鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号)による対象者の認定に関する情報

 助成対象者に係る鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)による受給資格の登録に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)

(2) 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第5条の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 助成対象者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第9条繰下、令6規則5・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第4条の対象者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例第3条の対象者(以下この条において「対象者」という。)に係る医療保険関係情報

 対象者に係る生活保護実施関係情報

 対象者に係る鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による受給資格の認定に関する情報

 対象者に係る重度心身障害者医療費関係情報

(2) 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 対象者及びその保護者に係る市町村民税に関する情報

 対象者及びその保護者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第10条繰下、令6規則5・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例施行規則第2条の見舞金の資格認定及び支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例(平成7年条例第11号)第3条第1項の寝たきり老人等又は当該寝たきり老人等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(平28規則7・旧第11条繰下、令6規則5・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条の対象者(以下この条において「対象者」という。)、その配偶者又はその扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 対象者に係る医療保険関係情報

 対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 対象者に係る医療保険関係情報

(平28規則7・旧第12条繰下、令6規則5・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 申請者に係る生活保護実施関係情報

(平28規則7・追加、令6規則5・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に準じて行う保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者に準じた取扱いによる外国人の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた取扱いによる外国人の被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 生活保護法第19条第1項に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項に準じて行う職権による保護の変更、同法第26条に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第55条の4第1項に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項に準じて行う保護の開始又は同条第9項に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 外国人要保護者等に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の4第1項に準じて行う就労自立給付金の支給に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 生活保護法第55条の5第1項に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 生活保護法第63条に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 外国人要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(令6規則5・追加、令6規則19・令6規則24・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う同法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する事務

(平28規則7・旧第13条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)

第16条 条例別表第3の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 就学援助費の申請を行う児童及び生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象世帯員」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 対象世帯員に係る生活保護実施関係情報

(3) 対象世帯員に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(平28規則7・追加、令6規則5・一部改正)

第17条 条例別表第3の3の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費の申請を行う児童及び生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象世帯員」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 対象世帯員に係る生活保護実施関係情報

(平28規則7・追加)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則7・旧第14条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第35号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月25日 規則第35号
平成28年3月25日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第5号
令和6年6月5日 規則第19号
令和6年10月1日 規則第24号