○鳥栖市職員の庶務事務システムに関する電子決裁規程

令和4年9月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報システム。以下同じ。)の機能を利用して行う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令8・一部改正)

(庶務事務システムで行う事務)

第2条 職員は、次に掲げる規則又は規程に定める勤務時間等の届出、命令、申請その他の事務(この条において「申請等」という。)をしようとするときは、これらの規則又は規程にかかわらず、庶務事務システムを使用して申請等を行うことができる。

(1) 鳥栖市職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年規則第5号)

(3) 鳥栖市職員の給与その他給与支給規則(昭和29年規則第12号)(鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例(平成7年条例第6号)第4条の規定により鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)の適用を受ける職員の例によるものとされる現業員が適用される規定を含む。)

(6) 鳥栖市職員の管理職員特別勤務手当規則(令和5年規則第33号)

(令5訓令8・追加)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 庶務事務システムの機能を利用して電子命令又は電子申請を回議し、鳥栖市事務処理規程(昭和63年訓令第3号)第2条第1号から第3号までに規定する決裁、専決又は代決(以下「決裁等」という。)を得るものをいう。

(2) 電子命令 決裁等を行う者が庶務事務システムの機能を利用して、前条に規定する命令を行うことをいう。

(3) 電子申請 職員が庶務事務システムの機能を利用して、前条に規定する届出又は申請を行うことをいう。

(令5訓令8・旧第2条繰下・一部改正)

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁等とする。

(令5訓令8・追加)

(管理責任者)

第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(令5訓令8・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令5訓令8・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

(鳥栖市役所処務規程の一部改正)

2 鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖市役所処務規程の一部改正)

2 鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥栖市職員の庶務事務システムに関する電子決裁規程

令和4年9月30日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)