令和7年3月31日までに要件を満たした方が対象です。
※本補助金制度は、令和6年度をもって終了いたしました。
※ただし、経過措置として、令和7年3月31日までに転入し、令和7年3月31日までに下記の要件を満たした方は対象となります。
移住支援金の交付対象となる方
鳥栖市さが暮らしスタート支援金の交付対象となる方は、下記の「1のすべて」及び「2のいずれか」の要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は「3のすべて」の要件も満たす必要があります。
1.共通
- 次のア・イ・ウのすべてに該当すること
- ア 転入時の年齢が59歳以下の者であること。
- イ 住民票を移す直前(注1)の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
- ウ 住民票を移す直前(注1)に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
(注1)住民票を移す直前に県内の他市町において農林漁業の研修を受けた者については、この研修受講のために住民票を移す直前のことを指す。
- 令和4年4月1日以降、令和7年3月31日までに鳥栖市に転入したこと
- 転入後1年以内であること(注2)
- 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して鳥栖市に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 鳥栖市の市税を滞納していないこと
- 佐賀県及び鳥栖市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(注2)佐賀県外から本市に転入し、農林漁業の研修を受講した者については、転入日はこの研修を受講するために佐賀県外から本市に住民票を移した日とし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。
2.就業、起業等についての要件
⑴ 就職に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 就業先が、佐賀県が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として「さがジョブナビ<外部リンク>」に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)に示す対象法人に就業していること。
- 上記求人への応募日が、「さがジョブナビ<外部リンク>」に上記求人が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
- この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 上記求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
|
⑵ 起業に関する要件
|
佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領 [PDFファイル/288KB]第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
|
⑶ 農林漁業に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 令和6年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業した者のうち、次に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。または、令和7年3月31日時点で次に掲げる人材確保支援策の活用を前提に翌年度も引き続き研修を受講予定の者であること。
(農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)
(漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)
(林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
- 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
|
⑷ スポーツ振興に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
- 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、SSP選手・指導者佐賀定着支援金を活用し、この法人に就業した者であること。
- 転入日の3か月前の日以降に、この法人に就業したこと。
- この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
|
⑸ 伝統工芸等に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 鳥栖市さが暮らしスタート支援金交付要綱 [PDFファイル/308KB]別表5に掲げる事業者(県内に限る。)に就業した者であること。または、令和7年3月31日時点で翌年度も引き続き伝統工芸等の就業前の研修を受講予定の者であること。
- 転入日の3か月前の日以降に、この事業者に就業したこと。
- この事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
|
⑹ 事業承継に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し、その代表者となる者であること。
- 令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
- 移住支援金の申請日から5年以上、申請者が承継する事業を継続する意思を有していること。
|
⑺ 空き家活用に関する要件
|
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
- 本市が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
- 令和5年4月1日以降に、この空き家を取得したこと。
- 当該地の空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移したものであること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的としてこの空き家を継続して保有する意思を有していること。
|
⑻ 鳥栖市が設定する要件
|
次のいずれにも該当する事業所等に勤務する者で、雇用期間の定めのない正社員であること。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 鳥栖市と進出協定を締結し、この協定に基づき、鳥栖市内に新たに設置された事業所等であること。
- 令和6年4月1日以降に操業を開始した事業所等であること。
|
3.2人以上の世帯の申請をする場合
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降、令和7年3月31日までに本市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の交付申請日において転入から3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金の額
- 2人以上の世帯 100万円 (※)
- 単身世帯 60万円
※移住支援金申請時の世帯の人数により判断します。
申請方法
総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請をご希望の方は、事前に総合政策課(0942-85-3511)までご相談ください。
必要書類
1.鳥栖市さが暮らしスタート支援金交付申請書(様式第1号)
2.単身世帯の申請をする場合
- 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
- 移住元の住民票の除票の写し
※発行については、移住元の自治体にお尋ねください
- 鳥栖市の住民票謄本の写し
- 鳥栖市の市税を滞納していないことの証明書(滞納のない証明書)
- 次の表に記載の書類
区分
|
証明書類等
|
就業に関する要件を満たす方 |
|
起業に関する要件を満たす方 |
|
農林漁業に関する要件を満たす方 |
(農業の場合)
- 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し
(農業研修中の場合)
- 佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、または新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知書の写し
(林業の場合)
(漁業の場合)
(研修受講後に申請する場合)
- 農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
|
スポーツ振興に関する要件を満たす方
|
|
事業承継に関する要件を満たす方 |
|
伝統工芸等に関する要件を満たす方 |
(就業の場合)
(開業の場合)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し、または開業届出済証明書の写し
(研修受講中に申請する場合)
(研修受験後に申請する場合)
|
空き家活用に関する要件を満たす方 |
- 本市が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し
- 空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し
- 空き家の取得、改修等に関する市町の支援制度を活用したことを証する書類(補助金交付決定通知等)の写し
|
本市が設定する要件を満たす方 |
|
3.2人以上の世帯の申請をする場合
- 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
- 移住元の住民票の除票の写し(世帯の構成員分)
※発行については、移住元の自治体にお尋ねください
- 鳥栖市の住民票謄本の写し
- 鳥栖市の市税を滞納していないことの証明書(滞納のない証明書)
- 「2.単身世帯の申請をする場合」の5の表に記載の書類
4.日本国籍を有しない方の場合
在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写し
移住支援金の交付までの流れ(例)

【注意事項】移住支援金の返還及び状況報告
移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただきますのでご注意ください。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)鳥栖市が申請者及び申請者の就業先に対して求める状況報告・立入調査に応じない場合
(3)移住支援金の申請日から5年以内に鳥栖市から転出した場合
(4)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(5)地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(6)移住支援金の申請日から1年以内に申請者が承継した事業を廃止した場合
(7)空き家の取得、改修等に係る市町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
(8)農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、または農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
(9)伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業または開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業後または開業後1年以上継続しなかった場合
※上記(3)~(9)に該当する事由が発生した場合は、速やかに鳥栖市総合政策課(0942-85-3511)に報告してください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)