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東京圏から鳥栖市へ!鳥栖市地方創生移住支援金

記事ID:0002906 更新日:2024年9月1日更新 <外部リンク>

鳥栖市では佐賀県と共同で、東京圏から鳥栖市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた方のうち、鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業又は起業等を行った方に対して移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付します。

 
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)以外に在住していた方は、「鳥栖市さが暮らしスタート支援金」をご確認ください。

移住支援金の交付対象となる方

移住支援金の交付対象となる方は、下記の「1の全て」及び「2、3または4のいずれか」の要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は「5の全て」の要件も満たす必要があります。

1.共通

  1. 次のア・イ・ウの全てに該当すること
    • ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
    • イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。
    • ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、及び東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を移住元としての対象期間とすることができる。

 ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいいます。
 ※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
  1. 転入後1年以内であること
  2. 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して鳥栖市に居住する意思があること
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
  4. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  5. 本市の市税を滞納していないこと
  6. 佐賀県又は鳥栖市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2.就業の場合

  1. 就業先が、佐賀県による「さがジョブナビ<外部リンク>」などの都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された法人であること
  2. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された法人に就業し、かつ、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  4. 上記1の求人への応募日が、都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載されている期間中であること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

3.テレワークの場合

 次の1及び2の全てを満たしていること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと

4.起業の場合

 佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領 [PDFファイル/501KB]に定める地域活性化等起業支援事業において、起業支援金の交付決定を受けていること

5.2人以上の世帯の申請をする場合

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の交付申請日において転入1年以内であること
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

移住支援金の額

  • 2人以上の世帯 100万円 (※)
  • 単身世帯 60万円

※移住支援金申請時の世帯の人数により判断します。
※令和5年4月1日以降に転入した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※令和4年4月1日~令和5年3月31日に転入した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算します。

申請方法

総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

※申請をご希望の方は、事前に総合政策課までご相談ください。

必要書類

1.鳥栖市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)

2.単身世帯の申請をする場合

  1. 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
  2. 移住元の住民票の除票の写し
    ※発行については、移住元の自治体にお尋ねください
  3. 鳥栖市の住民票謄本の写し
  4. 鳥栖市の市税を滞納していないことの証明書(滞納のない証明書)
  5. 次の表に記載の書類

区分

証明書類等

就業に関する要件を満たす方
テレワークに関する要件を満たす方
起業に関する要件を満たす方
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し
東京23区外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方
  • 雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 東京23区で通勤していた法人等が労働基準法第22条第1項の規定により交付した在勤地及び在勤期間の分かる証明書

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者の方

  • 登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類
東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主の方
  • 確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

3.2人以上の世帯の申請をする場合

  1. 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
  2. 移住元の住民票の除票の写し(世帯の構成員分)
    ※発行については、移住元の自治体にお尋ねください
  3. 鳥栖市の住民票謄本の写し
  4. 鳥栖市の市税を滞納していないことの証明書(滞納のない証明書)
  5. 「2.単身世帯の申請をする場合」の5の表に記載の書類

4.日本国籍を有しない方の場合

 在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

移住支援金の交付までの流れ(例)

交付までの流れ

【注意事項】移住支援金の返還及び状況報告

移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただきますのでご注意ください。

(1)虚偽の申請等をした場合
(2)鳥栖市が申請者及び申請者の就業先に対して求める状況報告・立入調査に応じない場合
(3)移住支援金の申請日から5年以内に鳥栖市から転出した場合
(4)就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に就業した法人を退職した場合
(5)県の地域活性化等起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合

※上記(3)~(5)に該当する事由が発生した場合は、速やかに鳥栖市総合政策課(0942-85-3511)に報告してください。

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