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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて

記事ID:0001969 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うこととなります。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、通常の保険証と同様に一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。
令和2年3月分から適用されますので、受診する場合は資格証明書をご提示ください。
(注意)新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となります。
厚生労働省通知(厚生労働省HP)[PDFファイル/159KB]

新型コロナウイルスに関するお問い合わせ

帰国者・接触者相談センター 鳥栖保健福祉事務所(鳥栖市元町1234-1)0942-83-2161

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