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鳥栖市公式ホームページ バナー広告を募集します

記事ID:0005342 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示
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 鳥栖市では、当サイト内に表示するバナー広告の広告主を募集しています。市の広報媒体としての性格に反しない限り、広く・どなたにでも利用していただけます。

広告の掲載場所

第1階層(トップページ)

第1階層バナー広告イメージ

第2階層(大分類ページ)

 「くらし・手続き」「子育て・教育」「健康・医療・福祉」「スポーツ・文化・イベント」「ビジネス・産業」の各ページ

第2階層バナー広告イメージ

広告の掲載料

  • 第1階層(トップページ) 月額10,000円(税込)
  • 第2階層(大分類ページ) 月額5,000円(税込)

※3カ月以上の申し込みをしていただくと、掲載料の一部を減額します。
※1申請あたり12カ月を限度とします。
※広告主は、同一月の同一ページにおいて、複数の広告を掲載することはできません。

 

バナー広告掲載料金割引表
掲載期間 割引率
1~2カ月 割引なし
3~5カ月 5%
6~12カ月

10%

バナー広告仕様

  • 横150ピクセル×縦50ピクセル
  • GIF形式(アニメーション及び透過GIFは不可)

応募方法

 申し込みは随時受け付けています。詳しくは、情報政策課広報統計係へお問い合わせください。

提出書類

※委任状は、広告代理店等による代理申請の場合必要です

記載例

年間ページビュー数

  • 平成30年 年間2,635,519ページビュー
  • 令和元年 年間2,853,913ページビュー
  • 令和2年 年間3,838,324ページビュー
  • 令和3年 年間4,342,825ページビュー
  • 令和4年 年間4,092,757ページビュー

掲載基準(鳥栖市広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要綱より抜粋)

(掲載の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、市報及びホームページに掲載しない。
 (1) 次に掲げる業種または事業者に係るもの
  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
  イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
  ウ その他市報に掲載する業種または事業者として不適当であると市長が認めるもの
 (2) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
 (3) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
 (4) 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
 (5) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に係るもの
 (6) 意見広告または名刺広告
 (7) その他掲載することが不適当と市長が認めるもの

要綱

鳥栖市広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要綱 [PDFファイル/84KB]

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