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令和2年5月1日から開始された新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続き等については令和4年度サイクルをもって終了することとなりました。
令和4年度サイクルまでの全額免除、納付猶予、一部免除(~令和5年6月分保険料)、学生納付特例(~令和5年3月分保険料)の申請については、免除等申請が可能な期間であれば、引き続き臨時特例手続きが可能です。
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