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令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(がいこくじんのかたへ)

記事ID:0094495 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示
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住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり2万円(こども加算)を給付します。

申請等の受付ができる日は、令和7年7月31日(木曜日)までです。早めに、手続きをしてください。

受給対象

令和6度分の住民税が非課税である世帯

令和6年12月13日に、鳥栖市に住民登録をしていて、同じ世帯の人全員が、令和6年度分の住民税が非課税である世帯

※ただし、次の事項のいずれかに該当する世帯を除きます。

  1. 令和6年1月1日において市町村の住民基本台帳に記録されていない者が世帯主である世帯
  2. 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
  3. 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  4. すでに他の市町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯

給付額

1世帯あたり3万円

こども加算:18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり2万円

世帯主の口座に振り込みます。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

受給手続の方法

市から対象となる可能性のある世帯(世帯主)へ「給付金に関するお知らせ」を送っています。

同封している書類の内容を確認して、手続きをしてください。

※世帯の状況によって、書類の内容が違います。詳しいことは、この下を読んでください。

1)令和6年度鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(10万円)を受給した世帯

10万円の給付金を受給した世帯のうち、世帯の異動等がなかった世帯には、3月下旬に「給付金に関するお知らせ」を郵送しています。

◆「お知らせ」の内容に間違いがない世帯◆

手続きはしなくていいです。

 

※以下の世帯は、必要書類を令和7年4月4日(金曜日)までに提出してください。郵送するときは、令和7年4月4日(金曜日)までに市に必ず着くように送ってください。
提出が間に合わない場合は、令和7年4月4日(金曜日)までに給付金窓口に電話してください。

◆「お知らせ」の内容に間違いがある世帯◆

令和6年度鳥栖市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金申請書(請求書) [PDFファイル/194KB] [PDFファイル/194KB]記入例 [PDFファイル/326KB])を提出してください。

 

◆給付金をもらいたくない場合◆

受給拒否の届け出書 [PDFファイル/82KB]記入例 [PDFファイル/113KB])を提出してください。

 

◆振込先を変えたい場合◆

給付口座登録等の届出書 [PDFファイル/122KB]記入例 [PDFファイル/204KB])を提出してください。

 

【振り込み予定日】

令和7年4月11日以降の振り込みを予定しています。 

(2)確認書が届いた世帯

対象となる世帯には、3月下旬に「令和6年度鳥栖市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金 支給要件確認書」を郵送しています。

【対象の世帯】

「(1)申請をしなくていい世帯」以外で、同じ世帯の人全員が、令和6年度分の住民税が非課税である世帯

【手続き】

同封の返信用封筒に、確認書と必要な書類を入れて、送り返してください。令和7年7月31日(木曜日)までに、必ず、市に届くように送ってください。

【返信用の封筒に入れて、送る書類】

  • 令和6年度鳥栖市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金支給要件確認書 
    ※内容に間違いがある場合 →申請書 [PDFファイル/194KB]記入例 [PDFファイル/326KB])を送ってください。
  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(在留カード、マイナンバーカードなど)
  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 代理人が確認・受給する場合は代理人である証明書  (例)成年後見人:登記事項証明書

 ※給付金をもらいたくない人も、確認書を送り返してください。

【振り込み予定日】 

確認書が市に届いた日から2週間くらいで振り込みします。

(3)申請をする世帯

対象となる世帯には、3月下旬に「令和6年度鳥栖市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金について(お知らせ)」 を郵送しています。

【対象の世帯】

令和6年1月2日以降に鳥栖市に転入した人がいる世帯、去年の所得を申告していない人がいる世帯

【手続き】

受給対象に当たる人は、申請書と必要な種類を、市に送ってください。令和7年7月31日(木曜日)までに、必ず、市に届くように送ってください。

【送る書類】

※プリンターがない人は、低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所の2階)で申請書をもらってください。

  •  申請する人の本人確認書類の写し(在留カード、マイナンバーカードなど)
  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 令和6年1月2日以降に鳥栖市に転入した人全員分の「令和6年度市町村税非課税証明書」(令和6年1月1日に住んでいた市区町村の役場でもらいます。)

【振り込み予定日】

申請書が市に届いた日から2週間くらいで振り込みします。

確認書・申請書を送る所

〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地

鳥栖市役所 地域福祉課 

問合せ先

◆給付相談窓口(鳥栖市役所2階東側)

 電話番号:0942-50-5281
 応対時間:9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日は休み)

DV等避難者の方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市町村から受給することができます。

鳥栖市役所 こども育成課までお問い合わせください。

◆ 鳥栖市役所 こども育成課 電話番号:0942-85-3552

時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日は休み)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 給付金に関する"振り込め詐欺""個人情報の詐取"にご注意ください。
 
 ご自宅や職場などに鳥栖市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
 支給のための手数料などの振り込みをお願いすることもありません。
 もし、怪しい電話がかかってきた場合にはすぐに消費生活センターや警察に電話してください。

 

◆鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 市民協働課内)

電話番号:0942-85-3800

相談時間:9時00分~16時00分 (土曜日、日曜日、祝日は休み)

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