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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について【請求期限:令和11年(2029年)11月21日】

記事ID:0110087 更新日:2026年6月4日更新 印刷ページ表示
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令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(以下「法」といいます)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

この法に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で保証金の請求を受け付けています。

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで です。

補償金の対象となる方及び補償金の額、必要書類等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html<外部リンク>

厚生労働省ポスター [PDFファイル/82KB]

補償金の相談窓口

請求に関する御相談や、請求書の提出に関する担当窓口は、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)です。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話番号 03-3595-2262

受付時間 10時00分~16時00分

      (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

    厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp

 

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