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受動喫煙防止対策について

記事ID:0001877 更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示
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 望まない受動喫煙をなくすため、令和元年7月1日に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が施行され、受動喫煙の防止対策が強化されました。特に受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の人などに配慮され、施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明らかにし、掲示することが義務付けられます。

改正の趣旨

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、この施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、この施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めています。

基本的な考え方

1.「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

敷地内禁煙となる対象施設(第一種施設)

 学校・病院・児童福祉施設・その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設・行政機関の庁舎などが対象です。

 ただし、施設利用者が立ち入らない屋外に、受動喫煙を防止するために必要な措置をした喫煙場所を設置することは可能です。 

原則屋内禁煙となる対象施設(第二種施設)

 事務所・工場・飲食店・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設などが対象です。

 喫煙を認める場合は、室外への煙の流出防止措置をした喫煙専用室の設置が必要です。

国民や施設の管理者の義務

改正された健康増進法では以下の義務をすべての者と施設等の管理権原者に課すこととしています。

【すべての者】

(1)喫煙場所以外での喫煙の禁止(2)紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止の義務

【施設等の管理権原者】

(1)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止(2)喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等義務に違反する場合は罰則もあります。

 

  ・佐賀県の受動喫煙対策や禁煙治療機関一覧等の情報は健康増進法の一部を改正する法律について​<外部リンク>をご覧ください。

本市の状況

敷地内禁煙となる対象施設( 第一種施設)
施設 状況
保育所、市立小中学校 敷地内禁煙
庁舎、保健センター、休日救急医療センター 敷地内禁煙(庁舎には受動喫煙を防止するために必要な措置をとった喫煙場所を設置)

 

原則屋内禁煙となる対象施設(第二種施設)
施設 状況
勤労青少年ホーム及び同和教育集会所 敷地内禁煙
市立図書館、サンメッセ鳥栖、体育施設、とりごえ温泉栖の宿(地域休憩施設及び滞在型農園施設) 屋内禁煙、屋外の喫煙場所は受動喫煙が生じないように、出入り口から離れた場所に配慮。
まちづくり推進センター、市民文化会館、中央老人福祉センター 屋内禁煙、屋外の喫煙場所を今後受動喫煙が生じないように配慮。

 

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