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長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ

記事ID:0001889 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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平成25年1月30日の政令等の改正により、長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省で定められた疾病)にかかったために、定期予防接種の対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば定期予防接種として接種可能となりました。
下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当される方は接種を受ける前に下記までご連絡ください。

対象者

対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方(対象となる疾病については、こちら[PDFファイル/375KB]をご参照ください)。
臓器移植後、免疫機能を抑制する治療を受けた方。
医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方。

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別な事情がなくなってから2年以内。

対象期間の特例

  • ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎について、4種混合ワクチンを用いる場合は15歳未満
  • BCG(結核)については4歳未満
  • ヒブ感染症については10歳未満
  • 小児の肺炎球菌感染症については6歳未満

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