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治療などにより定期予防接種で得た免疫がなくなった方へ

記事ID:0001893 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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平成29年8月1日より、治療などの特別な事情によって定期予防接種で得た免疫がなくなり、再接種の必要がある方の接種費用の助成を始めます。
下記内容をご確認のうえ、対象者に該当される方は接種を受ける前に健康増進課(保健センター)へご連絡ください。

対象者

治療などの特別な事情により、定期予防接種の免疫がなくなり、主治医が再接種を受けることが適当であると認める者
主治医が記載した再接種に関する理由書が必要です。

対象となる予防接種

予防接種法に定められた下記の定期予防接種
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合、不活化ポリオ、BCG、MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、2種混合(ジフテリア・破傷風)、子宮頸がん

助成額

市が定期予防接種の指定医療機関と契約している金額と、実際にかかった費用と比較して少ない方の金額となります。

助成を受ける方法

接種を受ける前に必ず事前申請が必要ですので、健康増進課(保健センター)へご連絡ください。
接種後は、接種日から1年以内に請求してください。

事前申請にあたり必要なもの

  1. 再接種に関する理由書[PDFファイル/90KB]
  2. 予防接種依頼申請書[PDFファイル/50KB]
  3. 母子健康手帳(予防接種履歴の確認のため)
  4. 印鑑

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