ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > スポーツ文化部 > 文化芸術振興課 > 鳥栖市民文化会館(大ホール等)施設概要

本文

鳥栖市民文化会館(大ホール等)施設概要

記事ID:0003273 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和7年4月1日使用分から「営利・営業・宣伝等を目的とする場合」の判断基準を変更するため、令和6年4月1日予約受付分から使用内容の詳細な聞き取りを実施しますので、ご協力をお願いいたします。

関連リンク

施設概要

施設使用料

大ホール

市民文化会館ホールの画像1市民文化会館ホールの画像2

1,518席(固定席1,374席、可動席(オーケストラピット分)130席、車椅子席10席、母子席4席)

舞台

 間口(20.0m)、奥行(15.0m)、高さ(8.5m)
 大迫り 幅(12.0m)、奥行(3.0m) 停止箇所(+-0、+0.4m、+0.6m、+1.2m)
 小迫り 幅(2.7m)、奥行(1.8m) 停止箇所(2ヶ所)

オーケストラピット
 78.5平方メートル (停止ヶ所+1.0m、+-0、-1.0m)

楽屋(4部屋)

 楽屋1 (化粧鏡9名分・和室) 23.460平方メートル
 楽屋2 (化粧鏡6名分) 19.665平方メートル
 楽屋3 (化粧鏡6名分) 19.665平方メートル
 楽屋4 (化粧鏡12名分) 38.005平方メートル
 楽屋事務室 11.437平方メートル
 浴室

楽屋1の画像
楽屋1

楽屋4の画像
楽屋4

練習室(4部屋)

 練習室1 57.500平方メートル
 練習室2 41.256平方メートル
 練習室3 102.939平方メートル
 リハーサル室 84.381平方メートル(可動仕切有)

練習室3の画像
​練習室3

リハーサル室の画像
リハーサル室

鳥栖市民文化会館(大ホール&大ホール諸室)使用について遵守事項

1.開館時間

午前9時から午後10時まで

2.休館日

  1. 12月29日から翌年1月3日まで
  2. 毎週火曜日(ただし、火曜日が祝日に当たる時は、その翌日)
  3. この他に、点検整備等のため臨時に休館することがあります。

3.使用の申し込み

  1. ホールについて
    使用日の12ヶ月前の月初めから受付ます。
    受付開始日の9時の時点でご来館され、希望の会場と時間が重なる人が複数いる場合には、「抽選」を行います。
    申し込みは、所定の申請書に記入して申し込んでください。
    催物を円滑にするため、使用する日の3ヶ月前までに申請してください。
    (その際、プログラム、進行スケジュール表等をお持ちください)
    また、舞台照明、音響等の打ち合わせについては、当館舞台担当者と使用する日の1ヶ月前までにご相談ください。
  2. ホール以外の施設について
    使用日の12ヶ月前の月初めから受付けます。利用される施設の空き状況をお電話等でご確認いただき、会場を押さえた時点から1週間以内に、所定の申請書に記入して申し込んでください。
  3. 電話、口頭、手紙、Faxなどによる申し込みは、間違いが起きやすいので、お受けいたしません。
  4. 定期的な使用(月決め)につきましては、上記の受付開始日が変更となり、使用日の1ヶ月前の月初めからの受付けとなります。
  5. 使用時間には、準備や後片付けの時間を含みますので、開場、開演、終演の時間を十分打ち合わせのうえ、申し込んでください。

4.受付時間

午前9時から午後5時まで。

5.使用料

  1. 使用料は前納制です。既納の使用料は条例、規則に定めている場合のほかは、原則としてお返しいたしません。使用料は別表のとおりです。
  2. 大ホールのピアノを使用するときは、調律料が別途必要です。(ピアノの機種は、STEINWEY&SONS D-274 475810)

調律時は原則、立会い(引き渡し時点の確認)が必要です。また、本番中についても原則、調律師の立会いが必要です。

6.使用許可

  1. 使用料を納めていただきましたら、使用許可書を交付いたします。許可書は、使用当日、会館事務室にお示しください。
  2. 使用許可は申し込み順です。同時にお申し込みの時は、抽選により決定します。

7.使用許可の制限

次の場合は、施設、附属設備の使用許可はできません。

  1. 公の秩序または風紀をみだすおそれがあるとき。
  2. 建物または附属設備を破損し、または滅失するおそれがあるとき。
  3. 暴力排除の趣旨に反するとき。
  4. その他、管理上支障があると認めるとき。

なお、引続き7日を超える使用及び定期的曜日または日時を指定した独占的使用をすることはできません。

8.使用許可の取消及び変更

次の場合は、使用許可を取消、または変更することがあります。

  1. 使用者が、条例に違反したとき。
  2. 上記の「7.使用許可の制限」に該当する理由が生じたとき。
  3. 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
  4. 職員の指示に従わなかったとき。
  5. その他鳥栖市が会館の管理上やむを得ないと認めたとき。

前記の取消または変更によって使用者に損害が生じることがあっても、鳥栖市は、その責を負いません。

なお、会館の使用許可事項を変更し、または、使用を取りやめるときは、交付された使用許可書を添えて事前に会館事務室に申し出てください。使用日、諸室の変更等については、改めて、申請をしていただくことになりますのでご注意ください。

9.関係官公署への届出

使用の許可を受けたときは、必要に応じて関係機関に主催者側で届出してください。
(消防署、税務署、保健所、著作権協会等)
火気(スモークマシン、クラッカー、蝋燭等)を必要とする演出の場合は、必ず消防署に届出を行い許可を受けてください。
ホール内の誘導灯の消灯を希望する場合は「誘導灯について」をご確認の上、誘導灯消灯届と関係書類を会館に提出ください。

10.使用者側で用意するもの

お茶の葉、事務用品等(紙、マジック、テープ、ペン、ホッチキス等)は主催者側でご用意ください。

11.入場の制限

次の各号に該当する者に対しては入場を拒み、または退場を命じます。

  1. 他人に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者、もしくは、そのような物品または動物の類を携行する者。
  2. 許可を受けていない物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者。

12.使用上の注意事項

  1. 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことはできません。
  2. 使用者は、会館または附属設備を許可された目的以外に使用し、または使用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはいけません。
  3. 入場人員は、使用部分の所定の定員を超えてはいけません。入場券、整理券の発行については十分考慮してください。
  4. もぎり、案内、接待、場内放送、場内外整理要員など、施設の秩序維持に必要な人員等は、主催者側で手配ください。
  5. 所定の場所以外で飲食喫煙し、または火気を使用しないこと。
  6. 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  7. 所定の場所以外に出入りをせず、会館内を不潔にしないこと。
  8. 使用者または入場者が会館の建物および附属設備を故意または過失により破損し、または滅失したときは、その損害について賠償していただきます。
  9. 会館の使用者または入場者の不注意その他鳥栖市の責に帰することができない事故に対しては、鳥栖市はその責を負いません。
  10. 入場時の混雑が予想される場合は、必ず警察署の指示、許可を受けてください。
  11. 使用にあたり、舞台、その他に特別の設備を設けるとき、または、特別の器具を搬入するときは、使用する設備の仕様書を添えて、会館職員の許可を受けてください。
  12. 使用終了後、あるいは使用停止を受けたときは、汚れた場所等の掃除および施設や設備、器具類を元の位置にもどし会館職員の点検、承認を受けてください。
  13. 催物がすべて終了するまで、楽屋内外の責任は、利用者でお願いします。楽屋等での盗品については、責任を負いません。
  14. ごみの後始末等をお願いします。お弁当箱等のごみはお持ち帰り願います。
  15. 会館内での物品販売、陳列、宣伝広告類の掲示,ビラ配り、寄付金品の募集等を行う場合は、会館の許可を受けてください。
  16. 他人に危害または迷惑を及ぼすおそれのある物品、動物の類を携行しての入場はできません。
  17. 許可なく附属設備、その他器具等を会館以外に持ち出さないでください。
  18. その他、会館職員の指示に反する行為をしないでください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?