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事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応

記事ID:0100826 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示
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特定非営利活動法人(NPO法人)の事業報告書等の提出について 

 特定非営利活動促進法では、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得、市民によって育てられるべきであるとの考え方に基づき、各NPO法人に毎事業年度終了後、事業報告書(注1)の書類を事務所に備え置くとともに、所轄庁へ提出することを義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
 なお、鳥栖市では、提出された事業報告書等は、市民協働課(市役所1階4番窓口)において閲覧に供しています。

(注1)事業報告書等とは
 前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿のことをいいます。     

事業報告書等未提出法人への対応

事業報告書等未提出NPO法人への督促について

 鳥栖市では、提出期限(事業年度終了後3か月以内)内に提出されないNPO法人には、下記のとおり対応することとしています。

  1. 電話等による督促を行います
     提出期限内に提出されていないNPO法人に、電話やメール等による督促を行います。
  2. 文書による督促を行います
     電話等による督促を行っても提出されない場合は、文書による督促を行います。
  3. 過料処分を受けることがあります
     文書による督促を行っても提出されない場合は、過料事件通知を行い、そのNPO法人の役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。
     なお、過料事件通知を実施した場合は、鳥栖市ホームページに法人名、主たる事務所所在地、理由等を掲載します。

事業報告書等未提出NPO法人の設立認証の取消しについて

 文書による督促を行っても3年以上にわたって事業報告書等を提出されない場合は、設立認証の取消を行うことがあります。
 設立認証を取り消されると、そのNPO法人は解散することになりますし、取消時に役員だった方が他のNPO法人の役員である場合にはその役員を辞めなければなりません。また、取消後2年間はどのNPO法人の役員にもなることができません。
 なお、設立認証の取消を実施した場合は、鳥栖市ホームページに法人名、主たる事務所所在地、理由等を掲載します。

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