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ハガキによる架空請求にご注意

記事ID:0002099 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 「料金未納訴訟最終通知」と記載された不審なハガキが自宅に届いたという相談が消費生活センターに相次いで寄せられています。

ハガキによる架空請求にご注意の画像

↑差出人は「消費者相談事務局」、「地方裁判所管理局」、「法務省管轄支局」、「民事訴訟センター」等と公的機関に似ているものとなっています。

   チラシ「消費者相談事務局」や「地方裁判所」をかたった不審なハガキに注意![PDFファイル/955KB]

Q.相談事例

 民事訴訟を管理する団体を名乗るところから「総合消費料金未納訴訟最終通知書」と書かれたハガキがきた。
 このままだと給与や不動産などの差し押さえを強制的に行うと書いてある。
 全く身に覚えがないが、強制執行となるのだろうか。
 また、問合せ先に連絡したほうがよいだろうか。

A.トラブル防止のためのアドバイス

  • 不審なハガキに記載された連絡先には連絡しないようにしましょう
    こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。
  • 身に覚えのない請求を受けた場合は、支払う必要はありません。
    請求には応じないようにしましょう。
    一旦、支払ってしまうと取戻すことは困難です。
    また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。
  • まずは消費生活センターにご相談ください。
    ご自宅に不審なハガキや郵便物が届いたときは、消費生活センターへ相談、情報提供をお願いします。

鳥栖市消費生活センター

 相談時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)
 電話番号 0942-85-3800

佐賀県消費生活センター

 土・日・祝日のご相談は、佐賀県消費生活センターをご利用ください。
 相談時間:午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
 電話番号:0952-24-0999

(参考)佐賀県ホームページ

 【注意喚起】ハガキによる架空請求の相談が急増しています<外部リンク>

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