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粗品をきっかけに、高額な契約を勧められる「SF商法」にご注意

記事ID:0002114 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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無料や安価で販売される日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会場に通っていたところ、高額な健康食品や健康器具等の商品を勧められたという相談が寄せられています。

相談事例

「近所の空き店舗に新しく入ったお店で、無料で食品を貰えるようだ」と、知人から誘われて、会場に出かけた。
記念品や粗品を貰えて、販売員が健康について説明もしてくれるので、楽しくて毎日のように通っていた。そのうち、健康食品、健康器具やアクセサリーなどを次々に勧められ、身体に良いならと思い、契約した。
高額な契約をした意識は無かったが、気がついたら総額が100万円以上になっていた。
今後の生活が不安なので、商品を返品して解約したいが、どうしたらいいだろうか。

注意点と対処法

「粗品がもらえる」、「販売員の話が楽しい」といった雰囲気にひかれて会場に通い続け、次々と高額な商品を契約させられてしまう「SF商法(催眠商法)」の相談が寄せられています。
長期間通い続けることで、販売員と親しくなり、断りにくい心理に陥ります。
販売員の親切は契約させるための手口です。
安易にそのような場に行かないことが大切です。
契約書面を受け取ってから8日以内は、「クーリング・オフ」により解約できます。
困ったときは、消費生活センター(電話:0942-85-3800)にご相談ください。

参考

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