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「お試し」と思ったら「定期購入」だった!(通信販売トラブル)

記事ID:0002117 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 インターネットで広告を見て、健康食品やサプリメント等を「お試し」で購入したところ、実は「定期購入」の契約になっていたというご相談が、消費生活センターへ相次いで寄せられております。

相談事例

 インターネット通販で、「初回お試し価格500円!」と宣伝しているダイエット商品を注文した。
 初回分だけの契約だと思っていたが、翌月にも同じ商品が届き、5,000円の請求書が同封されていた。
 おかしいと思い、販売会社に問い合わせたところ、「最低4回の定期購入が条件になっている。条件は、契約時に明記しているので、4回購入しないと解約できない」と言われた。
 改めて確認したところ、定期購入が条件であることが記載されていた。

トラブルにあわないための注意点✎

  • 「無料お試し!」、「初回90%割引!」などは、健康食品やサプリメント、化粧品等に多いセールスです。
  • 1回目の商品を低価格で購入できることが強調表示されており、定期購入が条件であることや定期購入期間中に解約できないことは、小さな文字で表示されている広告が多くあります。
  • インターネット通販をはじめ、通信販売ではクーリング・オフ制度がありません。商品の返品や解約等は、事業者が定める返品特約や解約条件によります。
  • 定期購入になっていないか、解約・返品ができるかどうか、注文する前に条件などをしっかり確認しましょう。

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参考

見守り新鮮情報「お試し」「1回だけ」の つもりが定期購入だった!?【国民生活センター】[PDFファイル/226KB]

参考

SNSでネット通販 1 回だけのつもりが定期購入に!?【国民生活センター】[PDFファイル/182KB]

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