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まちづくり推進センターの施設案内・使用制限(令和8年4月1日現在)

記事ID:0002285 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

鳥栖市まちづくり推進センター 利用のご案内

施設案内

鳥栖まちづくり推進センター

鳥栖まちづくり推進センターの画像
(住所)今泉町2172番地2
(電話)  0942-83-1686
  (Fax)  0942-55-3520
集会室、調理室、諸室など

鳥栖まちづくり推進センター分館

鳥栖まちづくり推進センター分館の画像
(住所)鳥栖市真木町2112
(電話) 0942-83-0024
大広間、諸室など

 

鳥栖まちづくり推進センター分館は、令和8年3月31日をもって閉館しました。

詳しくはこちらをご確認ください。鳥栖まちづくり推進センター分館の廃止について

 

鳥栖北まちづくり推進センター

鳥栖北まちづくり推進センターの画像
(住所)古野町176番地3
(電話)  0942-85-3631
  (Fax)  0942-55-4806 
集会室、調理室、諸室など

田代まちづくり推進センター

田代まちづくり推進センター
(住所)田代大官町1958番地
(電話)  0942-82-2704
  (Fax)  0942-55-4301
集会室、調理室、諸室など

弥生が丘まちづくり推進センター

弥生が丘まちづくり推進センターの画像
(住所)弥生が丘2丁目146番地3
(電話)  0942-55-8633
  (Fax)  0942-55-3714
集会室、調理室、諸室など

若葉まちづくり推進センター

若葉まちづくり推進センターの画像
(住所)萱方町116番地2
(電話)  0942-84-6122
  (Fax)  0942-55-3068
集会室、調理室、諸室など

基里まちづくり推進センター

 基里まちづくり推進センターの画像
(住所)曽根崎町1362番地
(電話)  0942-82-3324
  (Fax)  0942-55-5350
集会室、調理室、諸室など

基里まちづくり推進センター分館

基里まちづくり推進センター分館の画像
(住所)原町831番地
(電話)0942-82-6347
大広間、諸室など

麓まちづくり推進センター

麓まちづくり推進センターの画像
(住所)山浦町1788番地1
(電話) 0942-82-2080
  (Fax) 0942-55-1211
集会室、調理室、諸室など

旭まちづくり推進センター

 旭まちづくり推進センターの画像
(住所)儀徳町3155番地2
(電話)  0942-82-2603
  (Fax)  0942-55-8513
集会室、調理室、諸室など

まちづくり推進センター使用について遵守事項

1.開館時間

 午前9時から午後10時まで(ただし、利用予定のない17時以降は、閉館します。)

2.休館日

  1. 国民の祝日による休日
  2. 12月29日から翌年1月3日まで
  3. 利用予定のない日曜日

3.使用の申し込み

(1)窓口申請:申し込みは、所定の申請書に必要事項を記入して、利用予定日の5日前までに直接センターへ申し込んでください。

(2)オンライン申請:

初回の登録が済めば、オンライン公共予約システムより使用の申し込みをすることが出来ます。(利用予定日1か月前まで受付) 公共施設予約システム

 

使用時間は、準備や後片付けの時間を含みます。

4.受付時間

(1)窓口申請:開館日の午前9時から午後5時まで

(2)オンライン申請:常時(利用予定日1か月前に受付終了)

5.使用料

  1. 使用料は前納制です。既納の使用料は条例、規則に定めている場合のほかは、原則としてお返しいたしません。使用料は別表のとおりです。
  2. 市が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができます。

6.使用許可

  1. センターは、公共施設ですので許可できない場合があります。
  2. 使用料を納めていただきましたら、使用許可書を交付いたします。
    許可書は、使用当日、センターにお示しください。

7.使用許可の制限

次の場合は、施設、附属設備の使用許可はできません。

  1. 公安、公益を害するおそれがあるとき。
  2. 施設、設備をき損するおそれがあるとき。
  3. 暴力排除の趣旨に反するとき。
  4. 主として営利を目的として利用するとき。
  5. 管理、運営上支障があると認めたとき。

8.使用許可の取消及び変更

次の場合は、使用許可を取消、または変更することがあります。

  1. 使用許可条件、条例、規則等に違反したとき。
  2. 使用許可を受ける際に、不正の手段を用いた場合。
  3. 災害などやむを得ない場合。
  4. 使用者がその使用の権利を他に譲渡し、または転貸したとき。なお、センターの使用許可事項を変更するとき、または、使用を取りやめるときは、交付された使用許可書を添えて事前にセンターに申し出てください。

センター使用料

集会室・大広間
(2室以上を一体的に使用するときを含む)
1時間当たり 460円
調理室 1時間当たり 260円
その他の諸室(1室あたり) 1時間当たり 160円

備考

  1. 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算します。
  2. 調理実習室の使用料には、ガス代を含みます。
  3. 使用者が特別な設備を施して、電気、ガス若しくは水道を使用する場合または特に電気、ガス若しくは水道を多量に使用すると認めた場合は、この表の使用料のほか実費相当額を集めるします。
  4. 各推進センターで、2室以上を一体的に使用することが可能な諸室は以下のとおりです。
    • 鳥栖まちづくり推進センターの研修室1と研修室2
    • 田代まちづくり推進センターの研修室1と研修室2
    • 基里まちづくり推進センター分館の集会室1と集会室2

 

 

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