ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民協働課 > 労働者協同組合法の施行に伴う組織変更

本文

労働者協同組合法の施行に伴う組織変更

記事ID:0054184 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

労働者協同組合への組織変更について

 令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。
この法律の施行の際、現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法」という。)は施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。
 なお、この規定によりNPO法人が労働者協同組合へ組織変更した際は、NPO法人の所轄庁へ「組織変更の届出」を提出する必要があります。詳しくは、添付の文書及び下記の関連リンク先をご参考ください。


NPO法人からの組織変更の流れ(厚生労働省ホームページより) [PDFファイル/145KB]

組織変更届(参考様式)(厚生労働省ホームページより) [PDFファイル/131KB]

労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、監理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下(1)~(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合の主な特色

  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受けます。

  リーフレット「労働者協同組合法って」(厚生労働省) [PDFファイル/1009KB]

  

お問い合わせ先・関連リンク

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?