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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
近時、所有者がお亡くなりになった後も相続登記がされないことを原因として、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明の土地が生じ、民間の土地取引や公共事業用地取得、空き家、森林の管理など様々な場面において問題が起きています。
このような問題を解消するために不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、既に発生している相続についても申請義務の対象となります。
詳しくは、法務省又は佐賀地方法務局のホームページをご覧いただくか、お住まいの近くにある法務局にお問い合わせください。
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全国では、土地や建物の所有者が亡くなられても、相続登記がされないままになっている不動産が多く発生しています。
「遺言」は、ご自身の意思で財産を託す相手や分け方を指定することができ、相続をめぐる紛争を防止し、相続登記を円滑に進めるために役立つ手段です。
ご自身で書いた遺言書を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の意思を実現することができますので、ご利用ください。
詳しい内容は、佐賀地方法務局ホームページ又は電話でご確認ください。
なお、全ての手続には予約が必要です。
手続き予約及び問合せ先
佐賀地方法務局供託課 0952-26-2171
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お問合せ先
<ご自身で不動産の相続登記を申請する場合>
佐賀地方法務局登記部門 0952-26-2184
<不動産の相続登記の申請を専門家に頼みたい場合>
佐賀県司法書士会 0952-29-0626
<不動産の相続登記の申請義務化に関する情報を知りたい方・ホームページ>
法務省(不動産登記について)<外部リンク>
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