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佐賀県司法書士会「相続登記相談センター」をご利用ください
佐賀県司法書士会に「相続登記相談センター」が設置されました
政府では、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直すこととなり、その一環として、令和6年4月より不動産の相続登記(相続を原因とする所有者の名義変手続き)が義務化されます。
これに伴い、佐賀県司法書士会では本制度に対する県民の不安に対応しつつ相続登記を推進するため、「相続登記相談センター」を設置しました。
「相続登記相談センター」の概要
- センターの相談は、どなたでもご利用することができ、初回の相談は無料です。
- センターの相談を利用するには、必ずお電話での予約が必要にとなります。
- センターの相談は、相続登記(相続による不動産の所有者の名義変更)に関する相談に限ります。
佐賀県司法書士会「相続登記相談センター」のご案内 [PDFファイル/77KB]
無料相談のご利用方法
(手順1) 佐賀県司法書士会事務局に電話し、予約する。(Tel:0120-13-7832)
「相続登記相談センターを利用する」とお伝えください。
氏名と連絡先をお聞きし、予約受付を行います。
※予約受付ができる時間は、平日の午前10時から午後4時までです。
(手順2) 希望する地域の司法書士事務所にて面談相談
- 受付時に希望地域をお伺いします。
- 希望地域の当番司法書士が相談者(予約受付の際にお伺いした電話番号)に連絡します。
- 当番司法書士と相談者で相談日時を調整していただき、原則として当番司法書士の事務所にて相談をお受けします。
電話による相談をご希望される場合
佐賀県司法書士会では、電話無料相談も行われております。
電話での相談をご希望の場合は、こちらをご利用ください(予約不要)
相談日:毎週月曜、木曜(祝日・年末年始を除く)
時 間:午後6時~午後8時まで
電 話:0952-29-0635
お問い合わせ先
佐賀県司法書士会<外部リンク>(佐賀県佐賀市川原町2番36号)
Tel:0952-29-0626
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