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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供

記事ID:0108699 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示
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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供

自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、鳥栖市も法定受託事務として、協力を行っています。

情報提供について

自衛官募集事務については、自衛法第97条で市町村の法定受託事務と規定されており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な自衛隊法報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。

本市では、18歳と22歳になる方の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」の情報を資料で自衛隊へ提供しています。

個人情報保護法との関係

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。

自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの意見が個人情報保護委員会において示されています。(募集対象者情報の提供に当たって、本人の同意は必要とされていません。)

住民基本台帳法との関係

自衛隊法に基づく募集対象者情報の提供については、住民基本台帳法上、問題となることはないとの意見が、防衛省と総務省から通知されています。

(参考)令和3年2月5日付防衛相人事教育局人事育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長通知 [PDFファイル/59KB]

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

法令等に基づいて適切に情報提供を行いますが、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、本人または保護者等に除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

※申請時において18歳以上は本人申請のみ

令和8年度の対象者

鳥栖市に住民登録がある方のうち、下記のいずれかに該当する方

・平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方

・平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方

受付期間

令和8年4月10日(金曜日)から令和8年5月11日(月曜日)午後5時15分(受付期間内必着)

申請方法

窓口または郵送での申請

※土曜日、日曜日、祝日については、窓口での申請はできません。

※郵送の場合、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があるため、簡易書留を推奨しています。

提出書類

【対象者本人が申請する場合】 ※申請時において18歳以上は本人申請のみ

・除外申請書(除外申請書 [PDFファイル/89KB]

・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、学生証等)の写し

【対象者の法定代理人申請する場合】

・除外申請書(除外申請書 [PDFファイル/89KB]

・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、学生証等)の写し

・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)の写し

・対象者本人と法定代理人が同一世帯ではない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

【法定代理人以外の代理人が申請する場合】

・除外申請書(除外申請書 [PDFファイル/89KB]

・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、学生証等)の写し

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)の写し

・対象者本人からの委任状(委任状 [PDFファイル/65KB]

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