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戸籍の届出について

記事ID:0002044 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

戸籍は、出生・婚姻・死亡などの身分に関する事項を記載する公文書です。
戸籍届には、出生届や死亡届のように届出が義務づけられているものや、婚姻届や養子縁組届などのように届出することで効力が発生するものがあります。

届出窓口

平日(月~金曜日)8時30分~17時15分は、市民課窓口
土・日・祝日及び平日の上記時間外は、宿直窓口(時間外窓口)
宿直窓口(時間外窓口)に届を提出される場合は、宿直の職員が届書をお預かりし、翌開庁日に市民課職員が内容を審査したうえで受理の決定を行います。
もし、内容の訂正などが必要な場合は、後日お越しいただくことになりますので、必ず、日中連絡がとれる方のお名前とお電話番号を記入しておいてください。
また、審査の結果、要件を満たしていない場合は届書をお返しすることもありますのでご了承ください。
※届書をお返ししない限り、原則として届書を提出された日が届書の受理日(婚姻などの場合は法的な効力が生じる日)となります。

戸籍届の本人確認について

近年、全国各地で他人になりすまして届出等をする事件が増加しています。これらの事件を未然に防止するために窓口で戸籍届を提出される方の本人確認を行っておりますので、必ず本人確認書類をお持ちください。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認書類とは・・・

 官公署発行の顔写真が入ったもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の有効期限内のもの)

婚姻届など一部の戸籍届については、間違いなくご本人が届出られたことを確認させていただくために、戸籍届が出されたことをお知らせする通知を郵送する場合があります。

婚姻届など一部の戸籍届とは・・・

 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

通知を郵送する場合とは・・・

 [平日(月~金曜日)8時30分~17時15分に市民課窓口に届出]
  ご本人が来られなかった場合及びご本人であることを書類で確認できなかった場合に通知
 [土・日・祝日及び平日の上記時間外に宿直窓口(時間外窓口)に届出]
  すべて通知(市民課職員によるご本人であることの確認ができないため)

※戸籍届出の際の本人確認については、法務省のホームページもご参照ください。
戸籍の本人確認制度に係る法務省のHP<外部リンク>

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