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死亡届(埋火葬許可申請)の出し方

記事ID:0002045 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示
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ご家族等が亡くなられた際には、死亡した日または、死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
また、閉庁時間帯でも出すことができ、鳥栖市では市役所の宿直窓口にてお預りしています。
死亡届を出された際に火葬申請もお受けしています。

死亡届の記入例 [PDFファイル/367KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出することができます。(※届出人は亡くなった方の戸籍に記載されます。)
なお、届出される方(後見人等)によっては、証明等が必要な場合がありますので、事前に市役所市民課へ確認をお願いいたします。

届出場所

死亡地、死亡した方の本籍地または届出人の所在地の市区町村

届出時に必要な書類等

  • 死亡診断書(死亡届用紙の右半分の医師等の証明済みのもの。)

届出後の主な手続きについて

鳥栖市在住の方は、死亡届出後に次のような手続きが必要になる場合があります。

ご家族のご逝去に伴う主な手続きについて(ご案内) [PDFファイル/1.06MB]

火葬について

鳥栖市の斎場(河内町)は、火葬炉を4炉設けており、うち1炉が大きい炉です。
時間を分けて1日に8回まで火葬することができますが、ご遺体は同時に火葬することができません。
ご予約は先着順での受付になるため、ご希望の時間に火葬ができない場合もあります。
特に、大きい炉については、1件目の火葬時間によっては、2件目の予約が制限される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

火葬予約可能時間(着火時間)

9時30分

10時00分

10時30分

11時00分

13時00分

14時00分

15時00分

15時30分

※ご予約は各時間1件のみ。予約済みの時間や上記以外の時間にはご予約をお受けできません。

おくやみ手続案内窓口

お亡くなりになられた後の市役所内の各種お手続きについて、ご遺族をサポートさせていただく「おくやみ手続案内窓口」を市民課内に開設しています。

おくやみ手続案内窓口に関する情報はこちら

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