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転籍届について

記事ID:0002048 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
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本籍地をほかの場所へ変更する届け出です。
閉庁日にも出すことができ、鳥栖市では市役所の宿直窓口にてお預りしております。

転籍届の記入例 [PDFファイル/237KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。

届出人

筆頭者及び配偶者

届出場所

届出人の新旧本籍地、所在地の市区町村

必要な書類

  • 転籍届書(筆頭者・配偶者の署名があるもの)

転籍届の注意点(※鳥栖市内での転籍届を除く)

転籍届を出すと現在戸籍に記載されている有効な事項のみが新戸籍に記載されます。
既に除籍された方は新しい戸籍には記載されず、証明が必要な場合は従前の本籍地でしか証明発行ができません。
また、戸籍には住所の異動履歴を記載(記録)した附票というものがあります。
この附票は他の市区町村へ転籍された場合、法定保存年限五年を経過した時点で記録が削除され証明ができなくなることもありますのでご注意ください。

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