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転入届の出し方

記事ID:0002052 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示
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転入届は、他の市区町村から鳥栖市へ引越しして居住されるようになった方が届け出ていただくものです。
届出は異動した日から14日以内に行ってください。
なお、異動前(引越し前)の届出は受理できません。

その他住民票請求などの様式はコチラ

届出人

異動者(転入者)本人、または世帯主。
上記以外の方でも届出はできますが、本人からの委任状が必要です。

また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名または記名押印が無い委任状はお受けできません。

※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。

委任状様式 [PDFファイル/80KB]

必要な書類等

  • 前住所の役所が発行した転出証明書(転出証明書に準ずる証明書となっている場合もあります。)
  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証等)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
    その他、市役所で手続きが必要なもの。
    ※外国人住民の方は、住居地変更の届出が必要となりますので、在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持ってきて下さい。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った特例による転入届

通常、他市区町村から鳥栖市へ引っ越しする場合は、転入手続きの際に転出証明書を添付する必要がありますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、そのカードを使った転出届をすることで転出証明書の発行を受けずに転入届ができます。
これを特例による転入届と言います。同時に引っ越す世帯員のうち1人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであれば、全員の手続きができます。
※この転入届をするためには、今までお住まいになっていた市区町村であらかじめ特例による転出届を行う必要があります。詳しくは現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。

届出期間
実際に鳥栖市の住所に住み始めた日から14日以内にお届けください。届出期間を過ぎた場合やお引っ越しが転出予定日から遅れる場合は、下記へお問い合わせください。

届出に必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのパスワード(入力を行います。)
※顔写真が付いていない住民基本台帳カードをお持ちの方は、運転免許証等の本人確認書類が必要です。

代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証等)

届出人
異動者(転入者)本人、または世帯主。

上記以外の方でも届出はできますが、本人からの委任状が必要です。

また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名または記名押印が無い委任状はお受けできません。

※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。

受付窓口・時間
鳥栖市役所 市民課
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前8時半から午後5時まで

毎週火曜日は午後7時まで受付できますが、後日マイナンバーカードの手続きが必要な場合があります。

 

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