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転居届の出し方

記事ID:0002053 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示
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転居届は、鳥栖市内で住所の異動があった方が新しい鳥栖市内の居住地の届出をしていただくものです。
届出は異動した日から14日以内に行ってください。
なお、異動前(引越し前)の届出は受理できません。

その他住民票請求などの様式はコチラ

届出人

異動者(転居者)本人、または世帯主。
上記以外の方でも届出はできますが、本人からの委任状が必要です。

また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名または記名押印が無い委任状はお受けできません。

※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。

委任状様式 [PDFファイル/80KB]

必要な書類等

  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証等)
  • 各種保険証(介護・後期高齢・国保等の保険加入者)
  • 住民基本台帳カード(所有者)
  • マイナンバーカード(所有者)
    ※外国人住民の方は、住居地変更の届出が必要となりますので、在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持ってきて下さい。
    ※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、後日マイナンバーカードの手続きが必要な場合があります。

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