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転出届の出し方
転出届は鳥栖市から他の市区町村へ引越しをされる(された)方が届け出ていただくものです。
届出は異動(転出)予定日の14日前から受付をしております。
また、既に引越しをされた方や窓口に届け出に来られない方は郵送でも転出届出ができます。
郵送申請による転出・特例による転出届[PDFファイル/205KB]
届出人
異動者(転出者)本人、または世帯主。
上記以外の代理の方でも届出できますが、本人から委任状が必要です。
また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名または記名押印が無い委任状はお受けできません。
※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。
必要な書類等
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証等)
- 各種保険証(介護・後期高齢・国保等の保険加入者)
- 住民基本台帳カード(所有者)
- マイナンバーカード(所有者)
その他、市役所で手続きが必要なもの。
詳しくは関係部署にてご確認ください。
郵送で届出される場合
郵送で転出届をされる方は届出用紙[PDFファイル/205KB]と切手を貼った(新または旧)住所を記載した返信用封筒、それに本人確認書類の写しを同封して下記問合せ先へ郵送してください。「転出証明書」を返送します。この証明書は、転入の際、窓口に提出して下さい。
届出書をポストに投函されてから証明書がお手元に届くまで、休日をはさみますと1週間から10日程度かかりますので、余裕をもってお届けください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った特例による転出届
通常、他市区町村へ引っ越しする場合は、転入手続きの際に転出証明書を添付する必要がありますが、カードをお持ちの方は、そのマイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出届をすることで転出証明書の発行を受けずに転入届ができます。
これを特例による転出届と言います。同時に引っ越す世帯員のうち1人がカードをお持ちであれば、全員の手続きができます。
郵送で届出される場合
特例による転出届[PDFファイル/205KB]
転出届を記入し、運転免許証等の本人確認書類の写しを同封して下記へ送付してください。
※日中にご連絡のとれる電話番号のご記入をお願いします。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードは、転入手続き時に必要なため同封しないでください。
鳥栖市発行の国民健康保険証や介護保険証、医療受給者証をお持ちの方は、転出届に同封して郵送するか、新しいところに住み始めてから鳥栖市へお返しください。
送り先 〒841-8511鳥栖市宿町1118番地 鳥栖市役所 市民課
窓口で届出される場合
マイナンバーカードや住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。
届出期間
特例による転出届は、引越し予定日の14日前から手続きができます。
ただし、引越しした日から15日以上経過している場合は特例による転出届ではなく通常の転出届となり、転出証明書がないと転入手続きができませんのでご注意ください。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内にお届けください。届出期間を過ぎた場合やお引っ越しが転出予定日から遅れる場合は転入先の市区町村へお問い合わせください。
届出に必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのパスワード(入力を行います。)
※顔写真が付いていない住民基本台帳カードをお持ちの方は、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
届出人
異動者(転出者)本人、または世帯主。
上記以外の代理の方でも届出できますが、本人からの委任状が必要です。
また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名または記名押印が無い委任状はお受けできません。
※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付ができますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。
※詳しくは届出場所や受付時間など転入先の市区町村にお問合せください。出張所等ではお取り扱いできないことがあります。
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