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公的個人認証サービス

記事ID:0002060 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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公的個人認証サービスとは?

 公的個人認証サービスとは、インターネット等によるオンライン手続きで、なりすましや改ざん等を防ぐために用いられる、本人確認手段です。
 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのない個人番号カード等のICカードに記録することで利用出来ます。なお、個人番号カードには「電子証明書」が標準搭載されています。
 「電子証明書」には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します((℮-Tax)<外部リンク>等の電子申請など)。「作成・送信した電子文書が、間違いなく利用者本人が作成し送信したものであること」を証明することができます。
パスワードは6桁以上16桁以下の「英数字」です。

利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(マイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付サービスなど)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
パスワードは4桁の数字です。

公的個人認証サービスを利用するために必要な準備

公的個人認証サービスを利用したオンライン手続きを自宅で行う場合には、「利用者クライアントソフト」、ICカードリーダライタのドライバをインストールしたパソコン、ICカードリーダライタが必要です。

※参考
利用者クライアントソフト 電子証明書を利用するためのソフトウェアで、公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>から無料でダウンロードできます。
ICカードリーダライタ 公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>で動作確認済みとして掲載されているものをご利用ください。

パスワードの変更等

  • 電子証明書は、個人番号カードをICカードリーダライタにセットし、あらかじめ設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、「利用者クライアントソフト」を利用して定期的に変更することをお勧めします。
  • 「署名用電子証明書」は5回、「利用者証明用電子証明書」は3回、パスワードを連続して誤ると電子証明書にロックがかかり利用できなくなりますのでご注意ください。ロックの解除は住民票のある市区町村の窓口で申請をしてください。

「署名用電子証明書」の引越し等による失効

 引越しや婚姻等により、氏名、住所等に変更が生じた場合、「署名用電子証明書」は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、「新しい署名用電子証明書」の発行手続きを行ってください。なお、「利用者証明用電子証明書」は、氏名、住所等を記載事項としないことから引越しや婚姻等によっても失効しません。

電子証明書の有効期間と更新

  • 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、個人番号カードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。
  • 電子証明書は、有効期間満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。住民票のある市区町村の窓口で申請をしてください。

住民基本台帳カードに格納する電子証明書について

 マイナンバー制度導入に伴い、住民基本台帳カードに格納する公的個人認証サービス電子証明書の発行及び更新は、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了ました。
 住民基本台帳カードを利用されている方への重要なお知らせ<外部リンク>

関連リンク

 上記のほか、電子証明書の利用に関する情報が掲載されていますので、ご参照ください。
 公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>

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