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マイナンバー通知カードが廃止になりました

記事ID:0002065 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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通知カードが廃止になりました

 マイナンバーをお知らせするために送付されていた通知カードが廃止されました。

通知カードのイメージ(表)
通知カードのイメージ(表)の画像

 次のような通知カードに関連する手続きはできません。

  • 通知カードの再発行
  • 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など

なお、廃止後に初めてマイナンバーが付番された方には、通知番号通知書が住所地に送付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

 

通知カード廃止後の取り扱い

 当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
今後、マイナンバーを証明する書類は次のものになります。

マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(プラスチック製で顔写真付)
  • マイナンバーの記載された住民票
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

※廃止後に初めてマイナンバーが付番された方へ送られる通知番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードの受領について

 次の理由でまだ通知カードの受け取りがお済みでない方は、市民課に通知カードが戻ってきていますので、受領されるようにお願いいたします。

  • 郵便局の不在票が入り、保管期限が過ぎてしまった方
  • その他の理由で、受け取りができなかった方

受領の際は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要です。事前に市民課(Tel0942-85-3581)にご確認下さい。

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