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外国人住民の方の住民票について

記事ID:0002070 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、平成24年7月9日(月曜日)から、外国人の方も住民票が作成されることになりました。
  総務省のリーフレット [PDFファイル/2.83MB]

改正のポイント

1.外国人住民にも住民票が作成されます。

外国人住民についても住民基本台帳(住民票)が作成され、日本人と外国人住民が一つの世帯として住民票に記載されるようになりました。また、これにより、外国人住民にも住民票の写しなどが発行できるようになりました。

2.外国人住民にとって届出の利便性が向上します。

在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市の両方に必要だった届出が、地方入国管理局への届出のみとなりました。

3.外国人住民も転出届が必要になります。

日本人と同様に、外国人住民も転出の手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。住所を変更する際には、在留カードまたは特別永住者証明書(切替前の方は外国人登録証明書)を、市民課窓口へ持ってきてください。

 ※詳しい内容は総務省ホームページ<外部リンク>

「外国人登録証明書」が「在留カード」「特別永住者証明書」に変わります!

 2012年7月9日(月曜日)から新たな在留管理制度、特別永住者制度がスタートしました!

 ※「外国人登録証明書」は一定の期間は「みなし在留カード」「みなし特別永住者証明書」として使用できますが、下記の期日までに「在留カード」「特別永住者証明書」に切り替える必要があります。

特別永住者の所持する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限
問い合わせ先:市民課(0942-85-3580)

(改正法附則第28条第1項、第2項)
 

みなされる有効期限

施行日(=平成24年7月9日)に16歳未満の者 16歳の誕生日まで

施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が
平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)までに到来する者

平成27年7月8日まで

施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が
平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)より後に到来する者

「次回確認(切替)申請期間」の始期である
誕生日まで

中長期在留者の所持する外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期限
問い合わせ先:福岡出入国在留管理局(092-717-5420)
 福岡出入国在留管理局佐賀出張所(0952-36-6262)

(改正法附則第15条第1項、第2項)
 

みなされる有効期限

 永住者

施行日(=平成24年7月9日)に16歳以上

平成27年7月8日
(施行日から起算して3年を経過する日)まで
施行日に16歳未満 平成27年7月8日 いずれか早い日まで
16歳の誕生日

特定活動
※特定研究活動等により、「5年」または「4年」の在留期間を付与されている者に限る

施行日に16歳以上 在留期間の満了日 いずれか早い日まで
平成27年7月8日
施行日に16歳未満 在留期間の満了日 いずれか早い日まで
平成27年7月8日
16歳の誕生日
上記以外の者 施行日に16歳以上 在留期間の満了日  
施行日に16歳未満 在留期間の満了日 いずれか早い日まで
16歳の誕生日

詳しい内容は出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>

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