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住民基本台帳(住民票)閲覧状況

記事ID:0002074 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示
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 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり閲覧の状況を公表いたします。
 住民基本台帳(住民票)は閲覧の目的が公共的なものであって、鳥栖市長が申出を相当と認めた場合に限り閲覧は可能です。

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