本文
住民基本台帳(住民票)閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり閲覧の状況を公表いたします。
住民基本台帳(住民票)は閲覧の目的が公共的なものであって、鳥栖市長が申出を相当と認めた場合に限り閲覧は可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
本文
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり閲覧の状況を公表いたします。
住民基本台帳(住民票)は閲覧の目的が公共的なものであって、鳥栖市長が申出を相当と認めた場合に限り閲覧は可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)