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広域交付住民票の請求方法

記事ID:0002079 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 広域交付住民票は、住民基本台帳ネットワークにより鳥栖市外に住民票がある方でも、鳥栖市の市民課窓口で交付を受けることができる住民票です。
 また、鳥栖市民の方も他の市区町村役場の市民課等の窓口で、住民票の交付を受けることができます。

(注意)

  • 広域交付住民票は、通常の住民票の写しとは異なり、本籍や転居等の履歴が記載されません
  • 提出先に必要な記載事項を確認してから請求してください。
  • 住民基本台帳ネットワーク未接続市区町村では発行できません。
  • 住民基本台帳ネットワーク未接続市区町村に住民登録されている方は発行できません。

請求できる人

 本人または同一世帯員(同一の住民票に記載されている方)
 ※代理請求はできません。

必要なもの

 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、有効期限内のもの)または、住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です)

お取り扱い時間

 平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後5時まで
 ※全国の住民基本台帳ネットワークの稼働時間が午後5時までのため、時間内に交付が終わるよう余裕をもって来てください。

手数料について

 鳥栖市での交付の場合は、1通300円です。
 市区町村により手数料は異なりますので、申請市区町村へご確認ください。

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