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証明書交付に係る「本人通知制度」を実施しています

記事ID:0002080 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄本等を本人等の代理人や第三者(利害関係のある人等)に交付した場合に、本人にその事実を郵送でお知らせする制度です。この制度を利用するためには、市役所で事前に登録が必要です。
 登録していただくことで、第三者等による不正請求や不正取得を抑止し、不正に取得した個人情報を結婚相手の身元調査やストーカー、詐欺等の犯罪に悪用するといった個人情報の権利侵害を防止することを目的としています。

注意事項

 住民票の写しや戸籍謄本等は、第三者でも法律で定められた理由がある場合は取得できます。
 この制度は、第三者からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を登録した方に確認したりする制度ではありません。

本人通知制度チラシの画像

本人通知制度チラシ [PDFファイル/499KB]

登録方法のご案内

【1】市役所で登録をします

登録できる方

  1. 鳥栖市内に住民登録がある方(過去に鳥栖市に住民登録があった方を含む。)
  2. 鳥栖市に本籍がある方(過去に鳥栖市に本籍があった方を含む。)

登録に必要なもの

  1. 鳥栖市本人通知制度登録申込書 [Wordファイル/48KB]
  2. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
  3. 代理人の場合は委任状
  4. 法定代理人(未成年者の親権者または成年後見人)の場合は、法定代理人であることがわかる書類
    ※鳥栖市に住民票や戸籍があり、法定代理人であることが確認できる場合は不要です。

申し込み窓口

  • 鳥栖市 市民環境部 市民課 市民係
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

【2】登録した方に通知が届きます

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 戸籍謄本及び抄本、戸籍記載事項証明書

通知の対象となる請求

  1. 本人等の委任状による代理人からの請求
  2. 第三者からの請求
    • 法律で定められた理由があり請求する場合
    • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等が業務遂行のために請求する場合
      ※債権回収や裁判など請求理由により、通知の対象とならない場合があります。

通知の内容

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 交付請求者の区分(本人等の代理人、第三者)

登録の変更・廃止・更新

  1. 登録後に、氏名・住所・本籍などが変わった場合や登録を廃止したい場合は、鳥栖市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/45KB]により届け出てください。
    届出がない場合は、登録を廃止することがあります。
  2. 登録した方がお亡くなりになったり、失踪宣告を受けられたりした場合、住民票が職権消除された場合は、登録を廃止します。

不正取得が発覚した場合の通知

 住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正取得されたことが発覚した場合には、本人通知制度の登録の有無にかかわらず、不正取得された人に対してその交付の事実を通知します。

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