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自動車の臨時運行許可申請方法
道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録、新規検査または車検切れした自動車の継続検査等を受けるための一時的な運行の許可をする制度です。
許可される運行目的
- 検査登録等のために行う回送
※車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)再交付等を行う回送。 - 検査登録を受けることを前提とする回送
※整備、修理、架装、改造、検査、検定等を行う回送。その他、購入した自動車の引き取るときの回送。 - 自動車の販売を業とする者が行う回送
※商品自動車仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示及び商品自動車の整備等を行う回送。 - 試運転に伴う回送
※試運転を行うテストコース等への回送。自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。
受付窓口・時間
鳥栖市役所 市民課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時半から午後5時15分まで
※火曜日のみ午後7時まで
※土曜日開庁の日は受付しておりません。
申請に必要なもの
- 自動車検査証等運行する自動車が特定できる書類の原本
例)自動車検査証、登録識別情報通知書、製作証明書、自動車予備検査証等 - 自動車損害賠償責任保険証明書原本(共済)(コピー不可)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
注)確認した本人確認書類は写しを取ります。 - 申請手数料750円
運行許可期間
運行の目的を達成できる必要最小日数となります。(限度:5日間)
交付されるもの
- 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)【要返還】
- 臨時運行許可証【要返還】
- 書類(A5サイズ1枚 許可終了日、返還日、返還場所の他、許可を受けた方の遵守事項等が記載されています)【返還不要】
返還日・返還場所
返還日
許可終了日から5日以内(許可終了日を含む)
返還場所
市役所の開庁時間帯は市民課へ
市役所の閉庁時間帯は管理室(庁舎北側入口)へ