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マイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロック解除)・変更について

記事ID:0042085 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示
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マイナンバーカードの暗証番号

電子証明書、アプリケーション毎に異なる暗証番号を設定することができます。マイナンバーカードを仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、不正利用防止のため、暗証番号の入力を一定回数以上間違えるとカードがロックされる仕組みとなっています。

 
名称 桁数
署名用電子証明書(e-Tax等の電子申請) 6文字以上16文字以下の英数字
利用者証明用電子証明書(コンビニ交付・マイナポータルのログイン等) 数字4桁
住民基本台帳用(転入、転居、氏名変更等の手続き) 数字4桁
券面事項入力補助用(新型コロナワクチン接種証明書アプリ、カードに記載された氏名や住所等の情報をデータとして利用する場合に使用) 数字4桁

​詳しくは以下のページをご覧ください。

(総務省ホームページ公的個人認証サービスによる電子証明書<外部リンク>

(地方公共団体情報システム機構ホームページ公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>

暗証番号の再設定(ロック解除)

マイナンバーカードに設定している暗証番号を忘れてしまった場合や、利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてしまった(ロックがかかってしまった)場合、暗証番号の再設定が必要です。

必要なもの

 
手続きを行う人 必要なもの
本人

・本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカード以外の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」)

法定代理人(申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合)

・本人のマイナンバーカード

・本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」)

・法定代理人の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」)

発行3か月以内の戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)※成年被後見人の場合は登記事項証明書

任意代理人(※注) ・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」)

※書類はすべて原本に限ります。(コピー不可)

(※注)任意代理人が手続きをする場合は文書照会になるため、申請当日に完了しませんのでご了承ください。

任意代理人からの申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、本人宛に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方が再度お持ちいただければ手続きができます。

また、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。

英数字6桁以上16桁以下の暗証番号(署名用電子証明書)はコンビニエンスストアでも再設定ができます

暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニエンスストアのマルチコピー機を操作して再設定できます。

操作方法等はこちらのページ<外部リンク>をご覧ください。(地方公共団体情報システム機構のホームページを開きます。)

暗証番号の変更

現在設定されている暗証番号を変更する場合の手続きです。(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書どちらも可能)

変更前の暗証番号の入力が必要になります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、お手続きができません。

その場合は暗証番号の再設定の手続きになります。

また、インターネット経由でご自宅のパソコンやマイナンバーカード読み取り機能のあるスマートフォンがある場合には暗証番号の変更が可能です。

操作方法は下記のマイナポータルサイトをご覧ください。

パソコンにて変更<外部リンク>

スマートフォンにて変更<外部リンク>

必要なもの

 
手続きを行う人 必要なもの
本人

・本人のマイナンバーカード

法定代理人(申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合)

・本人のマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」)

発行3か月以内の戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)※成年被後見人の場合は登記事項証明書

任意代理人(※注) ・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(当ページ下部の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」)

※書類はすべて原本に限ります。(コピー不可)

(※注)任意代理人が手続きをする場合は文書照会になるため、申請当日に完了しませんのでご了承ください。

任意代理人からの申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、本人宛に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方が再度お持ちいただければ手続きができます。

また、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。

本人確認書類一覧
顔写真付きで運用中の個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、平成24年4月1日以降交付の運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など
※氏名と生年月日または住所が記載されたものに限ります。
各種健康保険証、介護被保険者証、年金手帳、年金証書、敬老手帳、生活保護受給者証、高齢者受給者証、被爆者健康手帳、医療受給者証、雇用保険被保険者証、母子手帳(届出地の市区町村長印が押印してあるもの)など

 

関連ファイル

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