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戸籍の広域交付について

記事ID:0074749 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示
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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。(広域交付)

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書など)は広域交付の対象外です。

請求できる人

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※上記の方が直接窓口にお越しになって請求いただく必要があります。

※郵送や代理人による請求はできません。

 

必要なもの

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート など

注意事項

・戸籍の内容によっては、交付までにかなりのお時間をいただく場合があります。

・本籍地への照会が必要であったり、戸籍の状況によっては後日お渡しになる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・火曜日の時間延長窓口や土日の臨時開庁窓口では交付できません。

関連リンク

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)<外部リンク>

 

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