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国外からの転入届、国外への転出届のご案内

記事ID:0080704 更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示
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日本人の方

国外から転入された方

外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入のお手続きをしてください。

ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合は住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の受付はできません。

※一時帰国の目安として一年程度

必要な書類等

  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 国外から転入された方全員分のパスポート
  • 入国日が確認できる航空券の半券など(パスポートで入国日が確認できる場合は不要)
  • 戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票の写し(本籍地が鳥栖市の場合は不要)
  • 委任状(代理人が届け出をする場合のみ)  委任状様式 [PDFファイル/80KB]
  • マイナンバーカード(所有者)
    ※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、後日マイナンバーカードの手続きが必要な場合があります。

国外へ転出される方

1年以上外国に住む場合は、転出のお手続きをしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。

外国に一時滞在される場合は、転出のお手続きをする必要はありません。

※一時滞在の目安として一年程度

必要な書類等

  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • マイナンバーカード(所有者)
    ※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、後日マイナンバーカードの手続きが必要な場合があります。
  • 委任状(代理人が届け出をする場合のみ)  委任状様式 [PDFファイル/80KB]

 

外国人の方

国外から転入された方

新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入のお手続きをしてください。

短期在留者で在留期間が3か月以内であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の受付はできません。。

必要な書類等

  • 入国の際に交付された在留カード(後日交付の場合は不要)
  • 国外から転入された方全員分のパスポート
  • 委任状(代理人が届け出をする場合のみ)  委任状様式 [PDFファイル/80KB]

国外へ転出される方

日本に住民登録を行っている方が出国される際には、国外への転出のお手続きが必要です。

一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は転出手続きをする必要はありません。

出国予定日の14日前から受付することができます。


なお、異動前(引越し前)の届出は受理できません。

 

届出人

異動者本人、または世帯主。
上記以外の方でも届出はできますが、本人からの委任状が必要です。

また、15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
※委任者の署名が無い委任状はお受けできません。

※毎週火曜日の延長窓口では、午後7時まで受付できますが、親権の確認がとれずお手続きができない場合がありますのでご了承ください。

委任状様式 [PDFファイル/80KB]

 

 

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