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マイナンバーカードの特急発行について

記事ID:0090189 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示
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令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に早急な交付が必要となる方を対象に、早ければ1週間程度でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始されます。

※特急発行の対象ではないかたは、通常の申請(交付まで1か月程度)を行ってください。

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。

※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

特急発行の申請ができる方

特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下の方が対象です。出生届出と同時に申請する新生児以外の方は、本人確認書類2点をお持ちのうえ、申請者本人が市民課窓口で申請する必要があります。

  1. 1歳未満の方
  2. 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方(一部有料)
  3. マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方(有料)
  4. 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付をもとめる方
  5. 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  6. マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方(有料)
  7. マイナンバーカードが焼失し、もしくは激しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方(一部有料)
  8. 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
  9. 刑事施設等に収容されていた方

1. 1歳未満の方

申請日に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。出生届を提出する際、窓口でお申し付けください。

参考:新生児特急発行 [PDFファイル/192KB]

2.国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外からの転入後、初めて転入届をする方が対象です。

ただし、国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

3.マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

4.追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

 マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。

5.新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

6.マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

7.マイナンバーカードが焼失し、もしくは激しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は、特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間はマイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

8.転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

9.刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。

 

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