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戸籍のフリガナ記載について

記事ID:0098740 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示
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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する取組が始まります

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

記載する予定のフリガナの通知

改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される氏名のフリガナに関する情報が通知されます。

通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。鳥栖市本籍の方に対しては令和7年8月頃に圧着ハガキでの郵送を予定しています。(本籍地ごとに発送時期は異なります。)

氏名のフリガナの通知

通知された氏名のフリガナが正しい場合

通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出もマイナポータル上での手続きも不要です。届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。

通知された氏名のフリガナが誤っている場合

通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。氏や名のフリガナの届出は、マイナンバーカードにてマイナポータル連携を利用しての届出を基本としますが、最寄りの市区町村への届出も可能です。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められているものになります。

制度の詳細につきましては、法務省ホームページ及び政府広報オンラインをご覧ください。

 

関連リンク

法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が掲載されます。<外部リンク>

政府広報オンライン 必ず確認しよう! 戸籍のフリガナ通知書<外部リンク>

政府広報オンライン 「戸籍へのフリガナ記載」篇<外部リンク>

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください<外部リンク>

 

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