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国民年金に加入する方

記事ID:0010030 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。また、60歳から65歳未満の方や外国に住んでいる日本人も、希望すれば加入できます。

 

 

 加入者の種類

 職業

加入届出先 

 (1)

 第1号被保険者

 自営業・農林漁業・自由業・学生・無職の方など  市役所保険年金課

 (2)

 第2号被保険者

 会社員・公務員など  勤務先

 (3)

 第3号被保険者

 会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者(妻や夫)  配偶者の勤務先

 (4)

 任意加入被保険者

(希望による加入)

 上記以外で国民年金に加入を希望する方

※日本に住む60歳以上65歳未満(年金を受けるための期間が不足する方は、70歳になるまで)の方や20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人など

 市役所保険年金課

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