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国民年金保険料の育児免除制度

記事ID:0111794 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示
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令和8年10月から、子を扶養する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まりました。

子を育てている方(実父母、養父母)は申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。

対象期間は子が1歳になる誕生日の前月までです。申請は保険年金課窓口や郵送のほか、スマートフォンで電子申請もできます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。