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国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です
国保加入者(世帯主、国保加入世帯員)に未申告者がいると・・・
- 国保税が正しく計算されないかもしれません!
国保税は前年の所得に応じて所得割を算定し、世帯主、国保加入世帯員の所得総額で、均等割と平等割が2割~7割軽減されるかどうかを判定します。所得がない世帯も未申告者がいると軽減が適用されません。 - 自己負担限度額が正しく判定されていないかもしれません!
国保では、国保加入者の所得及び住民税課税世帯か非課税世帯かによって高額療養費の自己負担限度額は異なります。世帯主及び国保加入世帯員全員の所得の申告がない場合は、一番高い所得区分とみなされますし、限度額適用認定証が発行できません。
- 軽減判定や自己負担限度額など正しく判定するため、世帯主、国保加入世帯員は毎年、所得の申告が必要になります。
- 遺族年金、障害年金のみの収入の方も申告していただく必要があります。
- 前年度において、国保税の軽減が適用された場合でも、今年度に世帯主、国保加入世帯員に一人でも「未申告」の人がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることがができません。
※修正申告等で前年の収入が変わった場合や世帯構成に変更があった場合には、再度、軽減判定及び自己負担限度額の区分判定を行います。 - 次の人は、所得の申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方(既に住民税の申告をした方を含みます。)
- 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が鳥栖市役所に提出されている方*
- 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が鳥栖市役所に提出されている方*
*:市県民税申告が必要な場合があります。
医療費の自己負担額が高額になり、限度額を超えた時は申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
国保世帯所得区分 |
適用区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | ||
901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※表は70歳未満の人の場合
★世帯に、未申告者がいると、適用区分は「ア」となります。!