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医療機関で支払う一部負担金

記事ID:0001978 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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医療機関にかかるとき

病気やけがをした時に病院など医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち一定の割合を支払うだけとなります。
残りの医療費は国民健康保険が負担します。

義務教育就学前の方

負担割合:2

70歳未満の方(義務教育就学前を除く)

負担割合:3

70歳以上75歳未満の方

負担割合:2割(平成26年3月31日までは1割)
※現役並み所得者は3割負担となります

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