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医療機関で支払う一部負担金の減免

記事ID:0001979 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 国民健康保険被保険者の方で、「災害」、「休廃業、失業等による収入が激減」などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金(自己負担分)の減免や支払いを猶予できる制度があります。

減免などの対象者

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、または心身に障害を受けた方
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けた方
(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
(4) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(5) 上記(1)から(4)に掲げる事由に類する理由があったとき
※原則として、国民健康保険税を滞納しているときは減免等を行えません.
ただし、国保税の納税相談後、計画的な納付が見込まれると認められた場合や国保税の滞納について特別な事情が認められた場合は、医療費の自己負担分の減免等を行える場合があります。

※医療機関で受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。
さかのぼっての減免は行えませんので、上記の状態になられた場合には、先ず保険年金課窓口へお越しください。
ただし、急病その他やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではありません。

減免などの期間

免除などの期間は、原則として1か月を単位とし、申請月を含めて6か月以内の期間です。
ただし、減免などの理由が発生した日の属する月の翌月から12か月を経過している場合は、減免などは行えません。

申請方法

減免などの対象となる状態になられ、病院等にかからなければならない場合は、医療機関を受診する前に保険年金課へお越しください。
申請には、次の書類を添える必要があります。
(1) 世帯構成及び収入見積額並びに資産状況報告書
(2) 一部負担金所要見込額証明書
(3) (1)、(2)のほか申請理由を証明する資料

※(1)、(2)及び申請書は、保険年金課に有ります。
 お困りの際は、先ずは保険年金課へご相談ください。

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